労災保険とは?

労災保険(労働者災害補償保険)とは、業務中や通勤中に発生したけがや病気、障害、死亡といった労働災害に対して、労働者やその遺族を保護するための公的な保険制度です。事業主が保険料を負担し、労働者は保険料を支払うことなく給付を受けられます。
この保険制度は、労働者が安心して働ける環境を整備し、万が一の事態に備えるために非常に重要な役割を担っています。
業務災害
業務災害とは、労働者が事業主の支配下にある状態で業務に従事している際に発生した災害を指します。具体的には、仕事中の事故や、業務が原因で発症した病気などが含まれます。
業務災害として認められるには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの要件を満たす必要があります。
業務遂行性とは、労働者が事業主の管理下・支配下にある状態で業務を行っていたことを指し、業務起因性とは、その業務と災害の発生との間に因果関係があることを指します。
通勤災害
通勤災害とは、労働者が合理的な経路および方法で通勤中に発生した災害を指します。通勤とは、住居と就業場所との間の移動を指し、会社から会社への移動や、単身赴任先から自宅への移動なども含まれます。
ただし、通勤経路を逸脱したり、中断したりした場合は、その間の災害は通勤災害とは認められないことがあります。
日常生活に必要な行為(病院への立ち寄りや子どもの送迎など)で生じた逸脱や中断については、例外的に通勤とみなされることもあります。
労災保険の給付内容
労災保険には、けがや病気の状況に応じて多岐にわたる給付があります。主な給付内容について解説します。
療養補償給付
療養補償給付は、業務災害または通勤災害による傷病の治療に必要な医療費を補償するものです。
労災指定医療機関で治療を受ける場合は窓口での自己負担なく治療を受けられ、それ以外の医療機関で治療を受けた場合でも、かかった費用を後日請求できます。
具体的には、診察費、薬剤費、手術費、入院費などが対象となります。治療費だけでなく、通院のための交通費なども含まれる場合があります。
休業補償給付
休業補償給付は、業務災害または通勤災害による傷病で仕事ができなくなり、賃金を受けられない場合に支給されます。
支給額は、休業4日目から、給付基礎日額の60%に特別支給金20%を加えた合計80%が支給されます。
最初の3日間は「待期期間」となり、労災保険からは支給されませんが、事業主が休業補償を行う場合があります。
障害補償給付
障害補償給付は、業務災害または通勤災害による傷病について症状が固定(これ以上治療しても改善が見込めない状態)した後に、身体に一定の障害が残った場合に支給されます。
障害の程度に応じて、障害補償年金と障害補償一時金の2種類があります。
障害補償年金
障害補償年金は、障害の程度が比較的重い(障害等級第1級から第7級)場合に、毎年支払われる給付です。障害の程度に応じて、給付基礎日額の一定日数が年金として支給されます。
| 障害等級 | 給付基礎日額に対する日数 |
|---|---|
| 第1級 | 313日 |
| 第2級 | 277日 |
| 第3級 | 245日 |
| 第4級 | 213日 |
| 第5級 | 181日 |
| 第6級 | 159日 |
| 第7級 | 131日 |
- 上記に加えて、障害の程度に応じた障害特別支給金(一時金として1級342万円、2級320万円、3級300万円、4級264万円、5級225万円、6級192万円、7級159万円)と、障害特別年金(算定基礎日額の一定日数分の年金)が支給されます。
- 給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。この平均賃金とは、原則として、業務上又は通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日、又は医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、その日の直前の賃金締切日)の、直前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1暦日あたりの賃金額のことです。
- 算定基礎日額とは、原則として、業務上又は通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間にその労働者が事業主から受けた特別給与の総額を365で割って得た額です。
障害補償一時金
障害補償一時金は、障害の程度が障害等級第8級から第14級に該当する場合に、一時金として支給される給付です。給付基礎日額の一定日数を乗じた金額が一時金として支払われます。
| 障害等級 | 給付基礎日額に対する日数 |
|---|---|
| 第8級 | 503日 |
| 第9級 | 391日 |
| 第10級 | 302日 |
| 第11級 | 223日 |
| 第12級 | 156日 |
| 第13級 | 101日 |
| 第14級 | 56日 |
- 上記に加えて、障害の程度に応じた障害特別支給金(一時金として8級65万円、9級50万円、10級39万円、11級29万円、12級20万円、13級14万円、14級8万円)と、障害特別一時金(算定基礎日額の一定日数分の一時金)が支給されます。
遺族補償給付
遺族補償給付は、労働者が業務災害または通勤災害により死亡した場合に、その遺族に対して支給されるものです。
法定相続人等の遺族の有無や請求時期などに応じて、遺族補償年金と遺族補償一時金の2種類があります。
遺族補償年金
遺族補償年金は、死亡した労働者の収入に頼っていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹など)がいる場合に、毎年支払われる給付です。
遺族の人数や年齢などに応じて支給額が決定されます。
| 遺族の人数 | 遺族補償年金(給付基礎日額に対する日数) | 1人 | 153日 |
|---|---|
| 2人 | 201日 |
| 3人 | 220日 |
| 4人以上 | 245日 |
- 上記に加えて、遺族特別支給金(一時金として300万円)と、遺族特別年金(算定基礎日額の一定日数分の年金)が支給されます。
- 受給資格者である遺族が1人であり、その者が55歳以上または一定の障害の状態にある妻等の場合、給付基礎日額に対する日数は153日ではなく175日となります。
遺族補償一時金
遺族補償一時金は、遺族補償年金の受給資格を持つ遺族がいない場合や、年金の受給権者が失権した場合などに、給付基礎日額の1000日分が一時金としてまとめて支給される給付です。
また、上記に加えて遺族特別支給金(一時金として300万円)と、遺族特別一時金(算定基礎日額の1000日分)が支給されます。
その他の給付
その他にも労災保険には次のような給付があります。
葬祭料
葬祭料(通勤災害の場合は葬祭給付)は、労働者が業務災害または通勤災害により死亡した場合に、葬儀を行った人に対して支給されるものです。
支給額は、原則として31万5000円+給付基礎日額の30日分、または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方となります。
傷病補償年金
傷病補償年金は、業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過しても治ゆせず、かつその傷病の程度が一定の基準(第1級から第3級)に該当する場合に支給される年金です。
療養が長期にわたり、休業が続いている労働者の生活を支えるための制度です。
| 傷病等級 | 給付基礎日額に対する日数 |
|---|---|
| 第1級 | 313日 |
| 第2級 | 277日 |
| 第3級 | 245日 |
- 上記に加えて、傷病特別支給金(一時金として1級114万円、2級107万円、3級100万円)と、傷病特別年金(算定基礎日額の一定日数分の年金)が支給されます。
介護補償給付
介護補償給付は、障害補償年金または傷病補償年金を受けている労働者が、重度の障害により常時または随時介護を受けている場合に支給されます。
①常時介護と随時介護、②介護費用を実際に支出している場合と親族が介護している場合に応じて、それぞれ支給額が決まっています。
二次健康診断等給付
二次健康診断等給付は、職場の定期健康診断などの結果、脳血管疾患や心臓疾患の発症リスクが高いと診断された労働者に対し、二次健康診断や特定保健指導を無料で受けられる給付です。

労災認定の流れ
労災保険の給付を受けるためには、労働基準監督署による労災認定を受ける必要があります。労災認定の申請から給付までの一般的な流れは概ね次のとおりです。
療養補償給付の申請
療養補償給付の申請は、医療機関を受診する際に行うのが一般的です。
労災指定医療機関であれば、窓口で労災であることを伝え、所定の用紙に記入するだけで窓口での支払いをすることなく治療を受けられることが多いです。指定医療機関以外の場合は、一度費用を立て替えて支払い、後日労働基準監督署に請求することになります。
休業補償給付の申請
休業補償給付の申請は、会社を休業し、賃金を受けられなくなった場合に、休業期間に応じて行います。医師の診断書や会社の証明書などが必要となります。
障害補償給付の申請
障害補償給付の申請は、傷病が症状固定し、障害の状態が確定した時点で行います。医師の診断書や障害の状態を証明する書類などが必要となります。
よくあるご質問
どのような場合に労働災害となりますか?
労働災害には、業務災害と通勤災害の2種類があります。
業務災害は、仕事中に発生したけがや病気で、会社の支配下にある状態で業務を行っている最中に発生したものであることが必要です。たとえば、工場での機械操作中の事故や、会社の指示で出張中に発生した事故などが該当します。
通勤災害は、通勤中に発生したけがや病気です。合理的な経路と方法での通勤中に発生したものであることが必要です。たとえば、自宅から会社へ向かう途中の交通事故などが該当します。
労災保険で役所からもらったお金以外に、会社に損害賠償請求ができますか?
労災保険からの給付とは別に、会社に対して損害賠償請求ができる場合があります。
労災保険は、労働者の保護を目的とした公的な制度であり、過失の有無にかかわらず給付が行われます。
しかし、労働災害が発生した原因が会社の安全配慮義務違反にある場合、会社には損害賠償責任が発生する可能性があります。たとえば、危険な作業環境を放置していた場合、必要な安全対策を講じていなかった場合などです。
この場合、労災保険でカバーされない精神的苦痛に対する慰謝料や、将来の逸失利益(労災給付だけでは補填しきれない減収分)などを会社に請求できる余地があります。
まずは弁護士に無料相談
労災保険の申請手続きは複雑であり、適切な給付を受けるためには専門的な知識が必要となる場合が多いです。
また、会社への損害賠償請求を検討されている場合は、訴訟も視野に入ることがありますので、法的な知識が不可欠です。
労災でお困りの際は、ぜひ労働災害に詳しい弁護士にご相談ください。
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