労災認定とは?

労働者が業務中や通勤中にけがをしたり病気になったりした場合に、それが労働災害(労災)であると国(労働基準監督署)が認めることを労災認定といいます。
労災認定を受けることで、労働者は労災保険から様々な給付を受けられるようになります。
労働災害とは?
労働災害は、大きく分けて業務災害と通勤災害の2種類があります。
業務災害とは、労働者が業務中に負傷したり、病気にかかったり、あるいは死亡したりすることです。通勤災害とは、労働者が通勤中に負傷したり、病気にかかったり、あるいは死亡したりすることです。
労災保険とは?
労災保険(労働者災害補償保険)は、労働者が業務上または通勤中に負傷したり病気になったりした場合に、必要な保険給付を行う国の制度です。
労災保険からの給付は、過失の有無にかかわらず給付が行われます。たとえば、労働者自身の不注意によって事故が発生した場合でも、労災保険の給付を受けることができます。
労災保険の保険料は全額事業主が負担しており、労働者は保険料を支払う必要はありません。労災保険は、雇用形態にかかわらず、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者なども対象となります。
会社が労災保険に加入していなかったとしても、労働者は労災保険の給付を受けることができます。
療養補償給付の申請や認定の流れ
療養補償給付は、労災によるけがや病気の治療にかかる費用を補償するものです。治療費、薬代、入院費、通院交通費などが対象となります。
労災指定医療機関で治療を受ける場合は、窓口での自己負担はなく、直接医療機関に労災保険から費用が支払われます。労災指定医療機関以外で治療を受けた場合は、一旦ご自身で費用を立て替えて、後日労働基準監督署に請求することになります。
療養補償給付の申請から認定までの具体的な流れは次のとおりです。
1. 医療機関の受診
労災にあった場合、まずは速やかに医療機関を受診し、適切な治療を受けることが最優先です。
この際、主治医の先生に「業務中または通勤中にけがをした(病気になった)」旨を伝え、労災であることを明確にしてください。
① 労災指定医療機関の場合
労災指定医療機関であれば、療養補償給付たる療養の給付請求書 (業務災害)(様式第5号)、または、療養給付たる療養の給付請求書(通勤災害)(様式第16号の3)を提出することで、治療費を自己負担することなく治療を受けられます。
この書類は病院などの医療機関にあることが多く、会社に証明欄の記入を依頼し、医療機関経由で労働基準監督署に提出されます。
② 労災指定医療機関以外の場合
労災指定医療機関以外で治療を受けた場合は、一旦ご自身で治療費を立て替えることになります。
その後、療養補償給付たる療養の費用請求書(業務災害)(様式第7号)、または、療養給付たる療養の費用請求書(通勤災害)(様式第16号の5)などを作成し、領収書などの必要書類を添付して、直接労働基準監督署に提出します。
2. 請求書の作成・提出
労災指定医療機関の場合は医療機関が、それ以外の場合はご自身で、指定の請求書を作成します。
請求書には、災害の発生日時、場所、状況、負傷部位、傷病名などを具体的に記入する必要があります。会社の事業主の証明欄が必要なため、会社に協力を求めるのが一般的です。
会社が請求書の証明欄への記入を拒否したり、労災申請に協力してくれない場合は、ご自身でその旨を労働基準監督署に伝え、証明がないままでも申請を受け付けてもらうことが可能です。この場合、労働基準監督署が会社に事実確認を行うことになります。
3. 労働基準監督署による調査
提出された請求書に基づき、労働基準監督署は労災認定の可否を判断するために調査を行います。
調査内容は、災害発生状況の確認(会社への聞き取り、現場検証、同僚や目撃者からの証言聴取)、医療機関への照会(傷病名、治療内容、労災との因果関係の確認)、労働者本人からの聞き取りなどを行います。
特に、業務と傷病との因果関係が不明確な場合や、会社の主張と労働者の主張に食い違いがある場合には、詳細な調査が行われる傾向があります。
4. 証拠の準備
労働者側も、事故の状況を記録した写真、事故発生時の状況を説明できるメモ、目撃者の連絡先、医師の診断書や意見書、タイムカードやシフト表など、可能な限り証拠を準備し、労働基準監督署の調査に協力することが重要です。
5. 労災認定・不認定の決定
調査結果に基づいて、労働基準監督署長が労災認定を行うかどうかを決定します。
認定された場合は「支給決定通知書」が、不認定の場合は「不支給決定通知書」が届きます。
6. 給付の実施
労災認定された場合、療養補償給付が支払われます。
労災指定医療機関では窓口での費用負担は発生しません。立て替えた費用がある場合は、支給決定通知書に記載された指定口座に払い戻しされます。
休業補償給付の申請や認定の流れ
休業補償給付は、労災によるけがや病気で仕事ができなくなり、賃金を受けられない場合に支払われる給付です。
具体的には、労働者が療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていない日の第4日目から支給されます。休業の最初の3日間は「待機期間」と呼ばれます。
休業補償給付の申請から認定までの具体的な流れは次のとおりです。
1. 医師による休業の証明
労災による傷病で仕事ができない状態であることを、治療中の医師に証明してもらう必要があります。
これは、診断書や休業補償給付支給請求書(業務災害)(様式第8号)、または、休業給付支給請求書(通勤災害)(様式第16号の6)という書式の医師記載欄に記入してもらう形で得られます。医師は、療養のために労働ができないと医学的に判断した場合に証明を行います。
2. 休業補償給付支給請求書(様式第8号)等の作成・提出
請求書に必要事項(休業期間、賃金の額など)を記入し、医師の証明書や会社の事業主の証明欄への記入(賃金や休業の事実)を依頼して、労働基準監督署に提出します。
請求書には、休業期間中の賃金の状況(会社から賃金が支払われていないこと)、給付基礎日額を算出するための賃金情報などを記載する必要があります。会社の協力が得られない場合でも、労働者自身の申告に基づき労働基準監督署が調査を行います。
休業が長期間にわたる場合は、1ヶ月ごとなど定期的に請求書を提出し、その期間の休業補償給付を受けることになります。
3. 労働基準監督署による調査
労働基準監督署は、提出された請求書に基づき、休業の必要性、休業期間、賃金の状況などを調査します。
調査内容は、医師への意見照会(休業の必要性、期間)、会社への賃金台帳や出勤簿の確認、労働者本人からの聞き取りなどです。特に、休業期間の妥当性や、休業中に会社から賃金が支払われていないかどうかが確認されます。
4. 労災認定・不認定の決定
調査結果に基づいて、労働基準監督署長が休業補償給付の支給を決定するか、不支給とするかを判断します。
認定された場合は「支給決定通知書」が、不認定の場合は「不支給決定通知書」が送付されます。
5. 給付の実施
労災認定された場合、休業4日目以降からの休業日数に応じて、給付基礎日額の80%(休業補償給付60%+休業特別支給金20%)が支給されます。
指定された労働者の口座に振り込まれる形で支給されます。

障害補償給付の申請や認定の流れ
障害補償給付は、労災によるけがや病気が症状固定(治療をこれ以上継続しても回復が見込めない状態)となった後に、身体に一定の障害が残ってしまった場合に支給される給付です。
障害補償給付は、残存した障害の程度に応じて、第1級から第14級までの障害等級に認定され、その等級に応じた一時金または年金が支給されます。
障害補償給付の申請から認定までの具体的な流れは次のとおりです。
1. 症状固定と障害の状態の確認
治療を続けても症状の改善が見られなくなり、医師から「症状固定」と診断された時点で、障害補償給付の申請が可能となります。医師は、患者の身体に残った障害の状況を医学的に判断し、診断書を作成します。
この診断書が障害等級の認定に非常に重要な役割を果たします。
2. 必要な資料の準備
①後遺障害診断書
障害補償給付の申請には、後遺障害の申請専用の書類が必要です。
主治医には、障害の部位、程度、機能障害の具体的な内容などを詳細に記載してもらう必要があります。労働者災害補償保険診断書を使います。
② 障害補償給付支給請求書
障害補償給付支給請求書(業務災害)(様式第10号)、または、障害給付支給請求書(通勤災害)(様式第16号の7)に必要事項を記入します。
③ 添付書類の重要性
レントゲン写真、MRI画像、CT画像などの画像診断資料、その他の検査結果などを添付して、労働基準監督署に提出します。
障害等級の認定は、提出された医学的資料に基づいて行われるため、客観的で正確な資料を揃えることが非常に重要です。資料が不十分だと、適切に障害等級が認定されない可能性があります。
3. 労働基準監督署による調査・等級認定
労働基準監督署は、提出された資料や必要に応じて面談、専門医による診断(労災医員による面談など)などにより、障害の状態を詳細に調査し、障害等級の認定を行います。
労働基準監督署には、労災保険の専門医(労災医員)が配置されており、提出された医学的資料を精査し、必要に応じて労働者本人との面談や身体機能の検査を行うことがあります。この判断が障害等級の認定に大きく影響します。
4. 労災認定・不認定の決定
調査結果に基づいて、労働基準監督署長が労災認定および障害等級を決定します。
認定された場合は「支給決定通知書」が、不認定の場合は「不支給決定通知書」が送付されます。
5. 給付の実施
労災認定され、障害等級が認定された場合、その等級に応じた一時金または年金が支払われます。
障害等級が第1級から第7級に認定された場合は年金(障害補償年金)、第8級から第14級に認定された場合は一時金(障害補償一時金)が支給されます。
よくあるご質問
会社が手続きに協力してくれません。どうすればよいですか?
会社は労働者からの労災申請に対して、手続きに協力する義務があります。
しかし残念ながら、労災が発生したことを隠そうとしたり、労災保険料が上がることを恐れて、労働者への協力を拒否したりする会社も存在します。
会社が手続きに協力してくれない場合でも、労働者ご自身で労災申請手続きを進めることは十分可能です。会社からの協力が得られない場合は、請求書の事業主証明欄が空欄のままでも、直接、所轄の労働基準監督署に申請書を提出することができます。
認定がされませんでした。どうすればよいですか?
労災申請が不認定となった場合でも、諦める必要はありません。
労働基準監督署の不支給決定に対しては、不服申立て(審査請求、再審査請求等)を行うことができます。これらの手続きを通じて、再度労災認定を求めていくことが可能です。
まずは弁護士に無料相談
労災にあった場合、身体の回復に専念しながら、複雑な労災認定の手続きを進めることは、計り知れない負担となるでしょう。
特に、会社との交渉、労働基準監督署への書類提出、不服申立てといった場面では、専門的な知識と経験が求められます。
お一人で悩まず、まずは労働災害に詳しい弁護士にご相談ください。
労災でお困りの方へ
弁護士による無料相談受付中

※本予約ダイヤルでの電話相談は行っておりません。
