機械や器具に挟まれたり、巻き込まれたりした労災事故の注意点

「挟まれた事故」「巻き込まれた事故」は、他の労災事故と比較して、被害がより重篤になりやすい特徴があります。
こうした事故は、わずかな不注意や設備の不備が、致命的な結果を招くという点で、非常に深刻です。たとえば、次のような事例があります。
また、「挟まれた事故」「巻き込まれた事故」の場合は、作業員自身が身動きがとれなくなってしまうことがあるため、周囲が異変に気づいたとしても救出までに時間がかかり、被害が拡大する傾向があります。
このような事故にあった場合、労災保険からの給付を受けられる可能性は高いでしょう。しかし、労災保険の給付だけでは、被害者に発生した損害の全てをカバーすることはできません。
会社側の安全配慮義務違反が認められる場合には、労災保険とは別に、会社に対する損害賠償請求も視野に入れるべきです。
もっとも、会社は損害賠償請求の場面では労災事故における自社の責任を認めないケースも多く、被害者ご自身が会社と交渉を進めるのは、精神的にも時間的にも大きな負担となります。弁護士に相談することで、専門的な観点から証拠を収集し、法的な根拠に基づいた交渉が可能になります。
機械や器具に挟まれたり、巻き込まれたりした労災事故の典型例
「挟まれた事故」「巻き込まれた事故」には、次のような典型例があります。
これらの事故は、製造業、建設業、物流業など幅広い業種で発生しており、労災事故の中でも発生頻度の高い類型の一つです。
事故発生の主な原因
「挟まれた事故」「巻き込まれた事故」が起こる背景には、次のような原因が考えられます。
こうした原因が複合的に重なることで、「挟まれた事故」「巻き込まれた事故」は発生します。
主なけがや後遺障害
「挟まれた事故」「巻き込まれた事故」で生じやすいけがは次のとおりです。
- 切断・切断に準ずる損傷(指・手・腕など)
- 骨折・粉砕骨折
- 脊髄損傷
- 最悪の場合は死亡事故
義手や義足を必要とするケースなど、長期にわたるリハビリや介護が必要になることもあります。
事故後早めの検討・準備が望ましい事項
「挟まれた事故」「巻き込まれた事故」が発生した場合、次の点を早めに検討・準備することが重要です。

よくあるご質問
他の従業員の過失が事故原因であっても、会社に損害賠償請求できますか?
可能です。会社は従業員に対し、安全な労働環境を提供する義務(安全配慮義務)を負っています。
また、他の従業員の過失による事故であっても、会社は従業員の業務遂行上の過失について責任を負っています(使用者責任)。これは、従業員が仕事で起こした事故の責任を、雇用主である会社も負うという法律のルールです。
そのため、他の従業員の過失が事故原因であっても、会社に対して損害賠償請求ができる可能性があります。
自分に過失があっても、会社に損害賠償請求できますか?
可能です。労働者側にも不注意があったとしても、会社の安全管理に問題があれば損害賠償請求が認められる場合があります。
ただし、あなたの過失の割合(過失相殺)に応じて、賠償額が減額されることはあります。これは、事故が起きた責任が被害者側にもある場合、その割合に応じて賠償額を調整するという考え方です。
機械メーカーへの損害賠償請求はできますか?
場合によっては可能です。機械自体に欠陥があったり、危険防止装置の設計に問題があった場合は、製造物責任法などに基づきメーカーに責任を追及できることがあります。
ただし、このような請求には専門的な知識と調査が必要なため、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
まずは弁護士に無料相談
「挟まれた事故」「巻き込まれた事故」による労災は、被害がより重篤になりやすいという特徴から、労災保険からの給付だけでは生活再建に十分でないケースが少なくありません。
また、後遺障害等級の認定や会社への損害賠償請求をめぐっては、専門的な知識と経験が必要となります。
よつば総合法律事務所では、被害者やご家族の立場に立ち、最適な補償を得るためのサポートを行っています。一人で悩まず、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。あなたの再出発を、全力でサポートします。
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