墜落や転落した労災事故の注意点

墜落や転落事故は、建設現場や工場、運輸業など、あらゆる職場で発生しており、骨折や脊椎損傷といった重篤なけがにつながりやすいという特徴があります。また、時には命を落とす危険すらあります。
こうした事故の被害にあった場合、業務災害として労災保険からの給付を受けられる可能性は高いです。しかし、労災保険はあくまでも最低限の補償であり、慰謝料や将来の収入減(逸失利益)など、生活に直結する大きな損害は十分にカバーされません。
そのため、会社側の安全配慮義務違反が認められる場合には、労災保険とは別に、会社に対する損害賠償請求も視野に入れるべきです。もっとも、会社は損害賠償請求の場面では「あなたの不注意が原因だ」と主張したり、適正な水準より低い示談金を提示してくることも少なくありません。また、被害者ご自身が会社と交渉を進めるのは、精神的にも時間的にも大きな負担となります。
弁護士に相談することで、専門的な観点から証拠を収集し、法的な根拠に基づいた交渉が可能になります。
墜落や転落した労災事故の典型例
墜落・転落事故は、次のような場面で発生しています。
これらの事故は、製造業、建設業、物流業など幅広い業種で発生しており、労災事故の中でも発生頻度の高い類型の一つです。
事故発生の主な原因
墜落や転落事故が起こる背景には、次のような原因が考えられます。会社には労働者を危険から守る安全配慮義務があります。それを怠った典型例としては、次のようなものがあります。
これらの原因が複合的に重なることで、墜落・転落事故は発生します。
主なけがや後遺障害
墜落・転落事故で発生しやすいけがは次のとおりです。
- 頭部外傷(脳挫傷・くも膜下出血・高次脳機能障害など)
- 脊椎・脊髄損傷(下半身不随・四肢麻痺・排泄障害など)
- 骨折(手足・骨盤・肋骨など)
- 内臓損傷(肝臓・脾臓破裂、内出血など)
- 死亡
墜落・転落事故の場合、身体へのダメージが大きいことから後遺障害が残ることも少なくありません。そのため、将来のために適切な補償を受けることが極めて重要です。
事故後早めの検討・準備が望ましい事項
墜落や転落事故が発生した場合、次の点を早めに検討・準備することが重要です。

よくあるご質問
会社は「自分の不注意が転落の原因だ」と主張しています。会社の責任は問えないのでしょうか?
会社の責任を問える可能性はあります。
たとえ労働者側に不注意があったとしても、会社には労働者が不注意で事故を起こさないようにする安全配慮義務があるからです。
たとえば、手すりや安全帯の設置、安全教育の実施などが不十分であれば、会社側の責任が認められることがあります。
私は下請会社の作業員ですが、事故が起きたのは元請会社の現場でした。元請会社に責任を問えますか?
元請会社の責任を問える可能性はあります。
下請会社の作業員は元請会社と直接雇用関係にありませんが、労働災害においては、民法上の使用者責任(民法715条)や共同不法行為(民法719条)といった法的根拠に基づき、元請会社の責任を追及できるケースがあります。
元請会社は、現場全体の安全管理を統括する現場での管理責任を負っています。
これは、下請会社の従業員を含むすべての作業員が安全に働けるよう、労働安全衛生法などの関係法令に基づき、安全帯を使用するよう指導したり、足場や手すりなどの安全設備を適切に設置・管理したりする義務を負っているということです。
したがって、元請会社の安全管理に不備があったために事故が発生した場合、元請会社に対しても損害賠償請求をすることが可能な場合があります。
まずは弁護士に無料相談
墜落・転落事故による労災は、被害が重篤になりやすいという特徴から、労災保険からの給付だけでは生活再建に不十分な場合が少なくありません。
後遺障害等級の認定や会社への損害賠償請求をめぐっては、専門的な知識と経験が必要となります。
よつば総合法律事務所では、被害者やご家族の立場に立ち、最適な補償を得るためのサポートを行っています。一人で悩まず、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。あなたの再出発を、全力でサポートします。
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