製造業の30代男性の指の切断(12級9号)について、500万円を会社から獲得できた事例

最終更新日:2026年3月1日

本事例の概要

ご相談者様

千葉県印西市/30代/男性

事故の状況

挟まれた/巻き込まれた

けがの内容

切断

けがの場所

後遺障害等級

12級

最終獲得金額

500万円

相談時の状況

後遺障害認定後

サポート内容

損害賠償請求

業種

製造

事故の内容

梶谷様(仮名)は、工場で機械作業に従事する仕事をしていました。

梶谷様が、機械で作業をしている際、誤って機械に指を挟まれ、1指の先が切断されてしまいました。

梶谷様は欠損した指について救急搬送され応急処置を施され、その後半年間通院しましたが、なくなってしまった指の部位が戻ることはありませんでした。

梶谷様が、残存してしまった後遺障害について労災に障害補償給付の支給申請を行ったところ、手指の欠損した部分につき「1手の中指の用を廃したもの」(12級9号)が認定され、障害補償給付の支給を受けました。

ご依頼の経緯

梶谷様は会社にも事故を防ぐべき責任があるのではないかと考えていました。

もっとも、会社は梶谷様の一方的なミスで責任はないと労働基準監督署に報告をしていました。このような会社の対応に疑問を抱き、よつば総合法律事務所にご相談にいらっしゃいました。

そして、弁護士の話を聞いて、梶谷様は弁護士に依頼することにしました。

弁護士の活動と結果

会社にも過失があると弁護士は判断して交渉開始

梶谷様の事情を詳しくお伺いしたところ、梶谷様にも一定の過失があることは避けられないものの、100%が梶谷様の過失・ミスによるものとは考え難い状況でした。会社に責任はないという結論はあまりにもおかしいと弁護士は判断します。

そこで、事実関係を精査し、同種事案をリサーチして、責任割合を中心に会社と交渉を行いました。

梶谷様の過失40%での合意

特に事実関係を精査していく中で、①梶谷様は上司に指示をされて機械に手指を挟む危険のある作業を行ったこと、②過去にも同種の事故が発生している事実が発覚しました。

これらの点を指摘したところ、最終的に梶谷様の過失を40%、会社の責任を60%とする内容で合意できました。

梶谷様は会社より約500万円を受領できました。

解決のポイントやよくあるご質問

Q 会社に安全配慮義務違反があるという合意に至ったのはなぜですか?

危険な作業であることを周知すること、注意喚起の文書を機械に貼り付けすることなどの配慮が会社でもできたと考えられます。

そのため、会社に安全配慮義務違反があるということを会社が認める結論となりました。

梶谷様の責任が40%、会社の責任が60%となったのはなぜですか?

次のような事情等を考慮して割合が決まりました。

① 上司に指示をされて機械に手指を挟む危険のある作業を行ったこと

② 過去にも同種の事故が発生している事実があったこと

③ 危険な作業であることを周知すること、注意喚起の文書を機械に貼り付けすることなどの配慮が会社でできたこと

④ 梶谷様が細心の注意を払えば、事故は起きなかった可能性も十分あること

梶谷様の責任が50%を超えなかったのはなぜですか?

労働者が会社の指示に明確に反した等の事情がない限り、労働者の責任が50%を超える事案は経験上は比較的少ないです。

もっとも、事故状況によっては労働者の責任が50%を超えることもあります。そのため、過失割合の争点があるときは、労働災害に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

ご依頼者様の感想

ありがとうございました。

(千葉県印西市・30代・男性)

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