労働災害(労災)とは?

労働災害とは、労働者が仕事に関連してけがや病気を負ったり、死亡したりする事故や健康被害のことを指します。労働者が働く過程で発生する様々な危険要因によって引き起こされる可能性があります。
労働災害の原因は多岐にわたります。たとえば、危険な作業環境や施設、作業機械や装置の不適切な使用、適切な保護具の欠如、労働時間や休憩時間の適切な管理の不備、作業手順のミス、労働者の無理な労働負荷や過労、化学物質や有害物質の暴露などが挙げられます。
労働災害の結果として、労働者はけがをしたり、職業病にかかったり、最悪の場合は死亡することがあります。これにより、労働者やその家族に深刻な身体的・精神的な苦痛が生じ、社会的・経済的な影響も及ぶ場合があります。
そして、労働災害には、業務災害と通勤災害があります。
業務災害
業務災害とは、業務から生じた災害、すなわち労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下において労働を提供する過程で、業務に起因して発生した災害をいいます。
業務災害であると認められるためには、「会社の管理下で起きたか(業務遂行性)」と「業務が原因で起きたか(業務起因性)」という2つの条件を満たす必要があります。
業務遂行性
業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態をいいます。
そのため、労働者が業務に従事している最中はもちろんのこと、業務に従事していなくても、休憩時間中など、事業主が指揮監督を行いうる余地があって、その限りで事業主の支配下にある場合には、原則として業務遂行性があると判断されます。
具体的には、次のような状況で業務遂行性が認められることがあります。
業務起因性
業務起因性とは、「業務が原因」となってけがを負ったこと、すなわち、業務と負傷や疾病などとの間の因果関係のことを指します。
単に業務遂行性があるだけでは業務災害とは認められず、その災害が業務に内在する危険が現実化したもの、または業務に通常伴う危険によって発生したものと認められる必要があります。
具体的には、次のようなケースで業務起因性が認められるかどうかが問題となります。
通勤災害
通勤災害とは、労働者の通勤によって発生した傷病等をいい、「通勤」のときに負ったけがや病気に対して認定される労働災害です。
通勤に該当する場合
「通勤」に該当するケースとしては、次の3つがあります。
- 住居と就業場所との往復
- 就業場所から他の就業場所への移動
- 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動
移動経路からの逸脱や中断があった場合は通勤災害とならない
移動経路からの「逸脱」や「中断」があった場合には、原則として「通勤」とは認められません。
逸脱とは、合理的な経路を意図的に外れる行為を指します。たとえば、通勤途中に友人宅に立ち寄るために大きく遠回りした場合などです。
中断とは、通勤中に一時的に移動を中断し、私的な行為を行うことを指します。たとえば、通勤途中のスーパーで長時間買い物をする場合などです。
もっとも、この逸脱・中断が、日常生活上必要な行為(日用品の購入・選挙権の行使など)を、やむを得ない事由により最小限度で行う場合には、逸脱・中断後の移動も「通勤」にあたるとされています。
逸脱や中断が問題となりうる具体例
具体的には、次のようなケースは「通勤」にあたると判断されることが多いです。
これらの行為は、社会生活上、通常行われる行為であり、そのための逸脱や中断が最小限度であれば、その後の移動は再び通勤とみなされます。
労働災害の典型例
労働災害の典型例としては、次のような事例があります。

労働災害と認定される可能性が高いケース
労働災害として認定される可能性が高いと考えられる具体的なケースです。
労働災害と認定される可能性が低いケース
一方で、労働災害として認定される可能性が低いと考えられるケースも存在します。これらのケースでは、業務遂行性や業務起因性が認められにくいのが特徴です。
なお、これらのケースはあくまで一般的な判断基準であり、個別の状況によっては判断が異なる可能性もあります。
よくあるご質問
労働災害が発生した場合、被害者はどのような手続きをすればよいですか?
まずはけがの治療が最優先です。後から労災の申請をすることも可能なので、まずは速やかに治療を開始しましょう。これと並行して、使用者に労災事故に関して報告しましょう。
また、ご自身でも会社を通じてでも、労災保険の給付申請を行いましょう。早期に給付を受けるためには、早期の申請が大切です。
労働災害と認められた場合、どのような補償がありますか?
状況に応じて様々な補償があります。
たとえば、療養補償給付、休業補償給付、傷病補償年金、障害補償給付、介護補償給付、遺族補償給付、葬祭料、休業特別支給金、傷害特別支給金、傷病特別支給金、遺族特別支給金などです。
労働災害となった場合、会社に損害賠償請求ができますか?
会社に安全配慮義務違反がある場合は、損害賠償請求ができます。
労災保険からの補償には慰謝料が含まれないなど、適正な賠償額と比べて低いことも少なくありません。労災保険からの補償を受け取っても、あくまでも国の補償制度であり、会社の責任を免除するものではありません。
まずは弁護士に無料相談
労災事故にあわれた際には、労災保険を利用しながら、場合によっては後遺障害の申請や会社に対する損害賠償請求を検討する必要があります。
特に後遺障害の申請や損害賠償請求の場面においては、医学的な知識や法的な知見が必要不可欠です。進め方が適正でなければ、受け取れるはずの補償や賠償金も受け取れない可能性があります。
労災事故にあってしまったら、労災事故に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。
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