労働災害(労災)とは?

労働災害とは、労働者が仕事に関連してけがや病気を負ったり、死亡したりする事故や健康被害のことを指します。労働者が働く過程で発生する様々な危険要因によって引き起こされる可能性があります。

労働災害の原因は多岐にわたります。たとえば、危険な作業環境や施設、作業機械や装置の不適切な使用、適切な保護具の欠如、労働時間や休憩時間の適切な管理の不備、作業手順のミス、労働者の無理な労働負荷や過労、化学物質や有害物質の暴露などが挙げられます。

労働災害の結果として、労働者はけがをしたり、職業病にかかったり、最悪の場合は死亡することがあります。これにより、労働者やその家族に深刻な身体的・精神的な苦痛が生じ、社会的・経済的な影響も及ぶ場合があります。

そして、労働災害には、業務災害と通勤災害があります。

業務災害

業務災害とは、業務から生じた災害、すなわち労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下において労働を提供する過程で、業務に起因して発生した災害をいいます。

業務災害であると認められるためには、「会社の管理下で起きたか(業務遂行性)」と「業務が原因で起きたか(業務起因性)」という2つの条件を満たす必要があります。

業務遂行性

業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態をいいます。

そのため、労働者が業務に従事している最中はもちろんのこと、業務に従事していなくても、休憩時間中など、事業主が指揮監督を行いうる余地があって、その限りで事業主の支配下にある場合には、原則として業務遂行性があると判断されます。

具体的には、次のような状況で業務遂行性が認められることがあります。

事業場施設内で業務に従事している場合
最も典型的なケースで、会社の工場やオフィスで作業中に発生した事故などが該当します。
事業場施設内で休憩中・待機中の場合
休憩時間中に会社の施設内で転倒したり、待機中に機械の誤作動で負傷したりした場合も業務遂行性が認められる可能性があります。ただし、私的な行為によるものや、明らかに危険な行為によるものは業務遂行性が否定されることもあります。
出張中、社用での外出中の場合
出張先での業務中はもちろん、出張先での移動中や宿泊施設での滞在中も、業務遂行性が認められることがあります。ただし、私的な観光や飲酒中の事故などは、業務遂行性が否定される可能性が高いです。
会社が主催する行事への参加中の場合
会社の忘年会や社員旅行など、会社が主催し、参加が義務または事実上強制される行事での事故は、業務遂行性が認められる場合があります。ただし、任意参加のイベントや、私的な行動中の事故は業務遂行性が認められにくいです。

業務起因性

業務起因性とは、「業務が原因」となってけがを負ったこと、すなわち、業務と負傷や疾病などとの間の因果関係のことを指します。

単に業務遂行性があるだけでは業務災害とは認められず、その災害が業務に内在する危険が現実化したもの、または業務に通常伴う危険によって発生したものと認められる必要があります。

具体的には、次のようなケースで業務起因性が認められるかどうかが問題となります。

作業中に機械に巻き込まれて負傷した場合
これは明確に業務が原因であるため、業務起因性が認められます。
過重労働による脳・心臓疾患
長時間労働や精神的ストレスが原因で脳出血や心筋梗塞などを発症した場合、業務との因果関係が認められれば業務災害となります。ただし、私病や基礎疾患がある場合は、業務との関連性を慎重に判断する必要があります。
職場の人間関係による精神疾患
ハラスメントなど職場の人間関係が原因でうつ病などの精神疾患を発症した場合も、業務起因性が認められる可能性があります。この場合、客観的な事実に基づいて、業務による心理的負荷がどの程度であったかが重要になります。
通勤中の事故
通勤災害として別途規定されていますが、業務遂行中に発生した移動中の事故は業務災害として扱われることがあります。たとえば、営業の外回り中に交通事故にあった場合などです。

通勤災害

通勤災害とは、労働者の通勤によって発生した傷病等をいい、「通勤」のときに負ったけがや病気に対して認定される労働災害です。

通勤に該当する場合

「通勤」に該当するケースとしては、次の3つがあります。

  1. 住居と就業場所との往復
  2. 就業場所から他の就業場所への移動
  3. 単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動
そして、これらの移動は合理的な経路および方法により行う必要があります。

移動経路からの逸脱や中断があった場合は通勤災害とならない

移動経路からの「逸脱」や「中断」があった場合には、原則として「通勤」とは認められません。

逸脱とは、合理的な経路を意図的に外れる行為を指します。たとえば、通勤途中に友人宅に立ち寄るために大きく遠回りした場合などです。

中断とは、通勤中に一時的に移動を中断し、私的な行為を行うことを指します。たとえば、通勤途中のスーパーで長時間買い物をする場合などです。

もっとも、この逸脱・中断が、日常生活上必要な行為(日用品の購入・選挙権の行使など)を、やむを得ない事由により最小限度で行う場合には、逸脱・中断後の移動も「通勤」にあたるとされています。

逸脱や中断が問題となりうる具体例

具体的には、次のようなケースは「通勤」にあたると判断されることが多いです。

日用品の購入
通勤途中にスーパーやコンビニで食料品や日用品を少量購入する場合です。ただし、趣味のものを長時間かけて選んだり、大量の買い物をしたりする場合は認められにくいです。
病院への通院
通勤経路から少し外れて病院に立ち寄る場合です。
理髪店への立ち寄り
通勤経路から少し外れて理髪店に立ち寄る場合です。
子供の送迎
保育園や学校への子供の送り迎えです。
親族の介護
通勤途中に親族の介護を行う場合です。

これらの行為は、社会生活上、通常行われる行為であり、そのための逸脱や中断が最小限度であれば、その後の移動は再び通勤とみなされます。

労働災害の典型例

労働災害の典型例としては、次のような事例があります。

工事現場で作業員として働いていたら、現場の車両や重機等にひかれてけがをした場合
製造業に従事していたところ、プレス機に挟まれて指が切断されてしまった場合
高所作業をしていた従業員が、足場から転落して骨折した場合
銭湯の浴槽の清掃員として働いていたところ、足を滑らせて頭を強打してしまった場合
電気工事の業務に当たっていた従業員が感電し、意識不明の状態になってしまった場合
建物解体現場で働いていた従業員が、崩落した建物のがれきに当たって腰を痛めた場合
自動車で通勤中、赤信号無視の車にぶつけられてむち打ちのけがを負った場合

労働災害と認定される可能性が高いケース

労働災害として認定される可能性が高いと考えられる具体的なケースです。

労働者が倉庫内で他の作業員が運転するフォークリフトにひかれた場合
業務時間中に会社の施設内で発生した事故であり、業務遂行性・業務起因性ともに明確です。
会社からの帰宅途中に車にはねられた場合
合理的な経路・方法での通勤中に発生した事故であり、通勤災害に該当します。
屋外工事をしていたところ不十分な休憩や水分補給のまま炎天下で作業を続け、熱中症で救急搬送された場合
作業環境の管理不備や過重労働が原因で発生した健康被害であり、業務起因性が認められやすいケースです。
重い荷物を運んでいたところ腰を痛め腰椎ヘルニアを発症した場合
業務による身体的負荷が原因で発症した疾病であり、業務起因性が認められる可能性があります。
出張中のバスが事故にあい、骨折のけがを負った場合
出張は業務遂行中とみなされるため、その移動中に発生した事故は業務災害に該当します。
工場で機械作業中に床にこぼれていたオイルで足を滑らせて転倒しけがをした場合
作業環境の不備が原因で発生した事故であり、業務遂行性・業務起因性ともに認められます。

労働災害と認定される可能性が低いケース

一方で、労働災害として認定される可能性が低いと考えられるケースも存在します。これらのケースでは、業務遂行性や業務起因性が認められにくいのが特徴です。

任意参加の会社のバーベキューで酔って転倒してけがをした場合
会社が主催する行事であっても、任意参加であり、かつ私的な飲酒による事故であるため、業務遂行性や業務起因性が否定される可能性が高いです。
お昼の休憩時間に外食していたところ、車にひかれた場合
休憩時間は原則として事業主の支配下から離れているとみなされるため、私的な行動中の事故は通勤災害・業務災害ともに認定されにくいです。ただし、事業場施設内で提供された食事を摂っている間の事故や、会社から指定された場所での休憩中の事故であれば、業務遂行性が認められる可能性もあります。
出張先に赴いていた際、私的な買い物をしていたお店の火事に巻き込まれた場合
出張中であっても、私的な行動中の事故であり、業務とは直接的な関連性がないため、業務災害とは認められにくいです。
勤務後に職場の敷地内で個人的にサッカーの練習をして骨折した場合
業務時間外の私的な活動であり、会社の管理下で行われたものではないため、労災とは認められません。
業務時間外の飲み会の席で同僚と口論になり暴力を受けた場合
業務時間外の私的な飲み会での出来事であり、業務とは無関係のトラブルであるため、労災とは認められません。
業務中に事業場内で遊んでいて転倒した場合
業務遂行性が認められる場所であっても、私的な行為によって発生した事故であり、業務起因性が否定されるため、労災とは認められません。

なお、これらのケースはあくまで一般的な判断基準であり、個別の状況によっては判断が異なる可能性もあります。

よくあるご質問

労働災害が発生した場合、被害者はどのような手続きをすればよいですか?

まずはけがの治療が最優先です。後から労災の申請をすることも可能なので、まずは速やかに治療を開始しましょう。これと並行して、使用者に労災事故に関して報告しましょう。

また、ご自身でも会社を通じてでも、労災保険の給付申請を行いましょう。早期に給付を受けるためには、早期の申請が大切です。

労働災害と認められた場合、どのような補償がありますか?

状況に応じて様々な補償があります。

たとえば、療養補償給付、休業補償給付、傷病補償年金、障害補償給付、介護補償給付、遺族補償給付、葬祭料、休業特別支給金、傷害特別支給金、傷病特別支給金、遺族特別支給金などです。

労働災害となった場合、会社に損害賠償請求ができますか?

会社に安全配慮義務違反がある場合は、損害賠償請求ができます。

労災保険からの補償には慰謝料が含まれないなど、適正な賠償額と比べて低いことも少なくありません。労災保険からの補償を受け取っても、あくまでも国の補償制度であり、会社の責任を免除するものではありません。

まずは弁護士に無料相談

労災事故にあわれた際には、労災保険を利用しながら、場合によっては後遺障害の申請や会社に対する損害賠償請求を検討する必要があります。

特に後遺障害の申請や損害賠償請求の場面においては、医学的な知識や法的な知見が必要不可欠です。進め方が適正でなければ、受け取れるはずの補償や賠償金も受け取れない可能性があります。

労災事故にあってしまったら、労災事故に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。

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