製造業で有毒ガスを吸い 14 級の後遺障害となった 20 代男性が、裁判により 300 万円を獲得できた事例

最終更新日:2026年3月1日

本事例の概要

ご相談者様

千葉県柏市/20代/男性

事故の状況

火傷、感電、火災、爆発

けがの内容

神経症状

けがの場所

その他

後遺障害等級

14級

最終獲得金額

300万円

相談時の状況

後遺障害申請後

サポート内容

損害賠償請求

解決の特徴

裁判で解決

業種

製造

事故の内容

平野様(仮名)は勤務先(製造業)の工場で働いていたところ、有毒ガスが工場内で発生し、有毒ガスを吸い込み負傷しました。

ご依頼の経緯

平野様は有毒ガスを吸ったことによる様々な症状が発生し、治療を続けました。また、有毒ガスを吸ったことを原因とするPTSDと医師から診断されます。

後遺障害は「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)となりました。

平野様は、労災の認定の書類を役所から受け取りました。もっとも、平野様は今後どのようにすればよいかわかりません。そこで、平野様は弁護士に相談することにしました。

弁護士からのアドバイスを聞いて弁護士に依頼

平野様は弁護士に過去の経緯を説明したところ、次のようなアドバイスを受けました。

  1. 労災でもらえたお金だけが補償の全てではない。
  2. 会社に落ち度があるので、損害賠償請求できる可能性が高い。

平野様は会社とどのように交渉を進めればよいかわからなかったため、弁護士に依頼することしました。

弁護士の活動と結果

弁護士が代理して損害賠償請求

弁護士は損害額を計算して、会社に損害賠償請求をします。

しかし、会社の回答は平野様が納得できるレベルの回答ではありませんでした。そこで、平野様と弁護士は、裁判をすることを決断します。

裁判で300万円を獲得

裁判を起こしたところ、会社は責任を争うと共に、損害額も争ってきました。裁判は1年ほど続きました。

もっとも、最終的には次の内容で裁判所にて合意できました。

  1. 会社には責任があることを前提とする。
  2. 67歳まで5%働く能力が低下することを前提として損害額を計算する。
  3. 平野様の元々の病気や体質などを原因とする減額はしない。
  4. 300万円を会社が平野様に支払う。

平野様も納得できる合意をすることができました。

解決のポイントやよくあるご質問

「67歳まで働く能力が低下することを前提として損害額を計算する」とはどういう意味ですか?

後遺障害になると逸失利益を請求できます。逸失利益とは、事故によって被害者が将来得られるはずだった収入などの利益を失ったことに対する補償です。

14級の後遺障害の場合、5年程度の補償となることが多いですが、今回は実務上の上限であることが多い治療終了時から67歳までの補償となりました。

「5%働く能力が低下することを前提として損害額を計算する」とはどういう意味ですか?

後遺障害の等級によって、働く能力の割合の基準がある程度決まっています。14級の後遺障害の場合、5%働く能力が減ることを前提として計算することが多いです。

今回の裁判でも、5%働く能力が減ることを前提として損害額を計算することとなりました。

「平野様の元々の病気や体質などを原因をする減額はしない」とはどういう意味ですか?

元々の病気等も原因となって後遺障害が発生した場合、損害額を減額されてしまうことがあります。素因減額と言います。

今回の裁判にて、会社は素因減額を主張してきました。しかし、弁護士が適切な反論をしたところ、素因減額はしないという合意に至りました。

ご依頼者様の感想

ありがとうございました。

(千葉県柏市・20代・男性)

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