仕事中にバイク運転中、乗用車と激突した40代男性が、後遺障害12級を経て965万円を獲得した事例

最終更新日:2026年3月1日

本事例の概要

ご相談者様

千葉県野田市/40代/男性

事故の状況

交通事故/通勤災害

けがの内容

骨折

けがの場所

肩、足

後遺障害等級

12級

最終獲得金額

965万円

相談時の状況

治療中

サポート内容

後遺障害認定、損害賠償請求

事例の特徴

通勤災害

業種

運送

事故の内容

武藤様(仮名)は、仕事中にバイクを運転中、乗用車と激突して大怪我を負いました。左足関節内果骨折、左鎖骨外側端骨折、左肩甲骨骨折です。

ご依頼の経緯

武藤様は、事故後早めの段階から弁護士に相談・依頼をします。そして、弁護士に相談しながら治療を進めました。

その後、約1年半の治療を経て、後遺障害申請をしたところ、次の結果となりました。

  1. 労災保険について「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)
  2. 自賠責保険(交通事故の保険)について非該当

弁護士の活動と結果

異議申立てにより自賠責保険が14級9号に認定

弁護士が代理して、自賠責保険の後遺障害等級認定について異議申立てをしたところ、次のとおり14級となりました。

  1. 左肩関節痛につき「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  2. 左足関節痛につき「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)
  3. 上記を併せて併合14級

保険会社との交渉で全て含めて965万円を獲得

武藤様の事故は、労災事故であると共に、交通事故の被害事故でした。そこで、弁護士は加害者の任意保険会社との交渉を進めます。

その結果、交通事故の保険金と労災保険を併せて、965万円を獲得できました。

解決のポイントやよくあるご質問

労災保険と自賠責保険の後遺障害等級が異なるのはなぜですか? 

労災保険と自賠責保険は等級の審査の細かいルールが異なります。そのため、労災保険の等級が高く、自賠責保険の等級が低いということがあります。

労災保険と自賠責保険の後遺障害の等級が違った場合、どのようにすればよいですか? 

労災保険と自賠責保険の双方に詳しい弁護士にまずは相談することをおすすめします。そして、後遺障害等級に対する異議申立ての可能性があれば、異議申立てをすることをおすすめします。

労災保険と自賠責保険の後遺障害申請は、両方したほうがよいですか? 

必ず両方したほうがよいとまではいえません。ただし、一般的には労災保険と自賠責保険両方の後遺障害申請をしたほうが、トータルでもらえる金額が多くなることが多いです。

後遺障害の異議申立てにはどのようなポイントがありますか? 

異議申立てのポイントは「論より証拠」です。①レントゲン・MRI・CTなどの画像所見の異常があれば指摘すること、②医師の追加の意見書・診断書などをもらうことなどが、異議申立てのポイントです。

ご依頼者様の感想

税理士の先生からの紹介でしたが、無事解決できてよかったです。

(千葉県野田市・40代・男性)

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