接客業の通勤災害の30代男性の右肘の骨折(14級9号)について、裁判を起こしてトータル1100万円を獲得できた事例

本事例の概要

ご相談者様

千葉県千葉市/30代/男性

事故の状況

交通事故/通勤災害

けがの内容

骨折

けがの場所

後遺障害等級

14級

最終獲得金額

1100万円

相談時の状況

治療中

サポート内容

後遺障害認定、損害賠償請求

事例の特徴

通勤災害

解決の特徴

裁判で解決

業種

商業/接客/娯楽

事故の内容

大渡様(仮名)は車で通勤をしていました。仕事の帰りに車を運転中、高速道路で加害者の車と衝突しました。

ご依頼の経緯

大渡様のけがは右肘の骨折です。

大渡様は治療のことや後遺障害申請のことが気になっていたため、事故後比較的早い段階で弁護士に相談・依頼をしました。

弁護士の活動と結果

治療期間を3か月延長することに成功

大渡様の治療費は、交通事故の加害者の任意保険会社が支払っていました。

もっとも、保険会社は1年3か月の段階で治療費の支払いを打ち切ります。

そこで、労災保険に申請をしたところ、治療費を労災保険が出すこととなりました。結果として、追加で3か月通院することができました。最終的には、大渡様は、約1年6か月の通院を続けました。

弁護士が代理して後遺障害の申請をサポート

治療終了後、労災保険と自賠責保険(交通事故)の双方について、弁護士がサポートしながら後遺障害の申請を行います。

その結果、労災保険・自賠責保険共に、右肘の骨折後の痛みについて「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)の後遺障害が認定されました。

裁判でトータル1100万円を獲得

弁護士は、加害者の任意保険会社との交渉をスタートします。しかし、交渉は決裂します。

そのため、弁護士は裁判を起こします。最終的には裁判所で話し合いがまとまり、交通事故に関する保険(任意保険・自賠責保険)と労災保険を併せて、1100万円を大渡さんは受け取ることができました。

弁護士の活動と結果のまとめ

弁護士の活動と結果のまとめは次のとおりです。

  1. 治療期間を3か月伸ばすことに成功した。
  2. 後遺障害14級9号の認定を得ることに成功した。
  3. 最終的には、トータルで1100万円の獲得に成功した。

解決のポイントやよくあるご質問

交通事故の保険会社や労災保険が支払う治療期間を延ばすことはできますか?

事案によるので一律にできるとは限りません。

もっとも、任意保険会社は治療費の打ち切りが早いことが多いです。そのため、任意保険会社が治療費を打ち切った場合、労災保険への申請を検討するのも1つの選択肢です。

交通事故の保険会社も労災保険も治療費を支払いません。どうすればよいですか?

まずは、健康保険で通院することをおすすめします。

その上で、最終的に交通事故の任意保険会社と交渉をすれば、治療費を保険会社負担とする合意ができることもあります。また、治療費を保険会社負担とすることができないとしても、治療を続けていたことを交渉で主張して、より有利な解決ができることもあります。

交通事故の保険会社、労災保険のいずれを使って治療したほうがよいですか?

一律の基準はありません。もっとも、国が行っている労災保険の方が、被害者に有利に治療ができることが多いです。

そのため、労災保険の利用をした方が理屈上は有利になることが多いです。

ご依頼者様の感想

ありがとうございました。

(千葉県千葉市・30代・男性)

労災でお困りの方へ

弁護士による無料相談受付中

弁護士による無料相談受付中

メールで相談

無料相談申し込み

24時間365日受付

電話で相談

0120-916-746

受付時間 平日・土日祝日/6:00〜22:00

※本予約ダイヤルでの電話相談は行っておりません。

本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所の PR を含みます。