運送業の30代男性の橈骨骨折(12級13号)について、1100万円を会社から獲得できた事例

最終更新日:2026年3月1日

本事例の概要

ご相談者様

千葉県千葉市/30代/男性

事故の状況

落下物に当たった

けがの内容

骨折

けがの場所

後遺障害等級

12級

最終獲得金額

1100万円

相談時の状況

治療中

サポート内容

損害賠償請求

業種

運送

事故の内容

浜崎様(仮名)は、運送業を営む会社で働くトレーラーの運転手です。工事現場で荷物の積み込み作業をしていました。

約4トンの重量物を積み込む際、吊り具で吊り上げてクレーンで積み込もうとしたところ、他の作業員のミスで重量物が落下してきました。浜崎様は重量物の下敷きとなり、右橈骨骨折などのけがをしました。

ご依頼の経緯

浜崎様は、治療中に弁護士に相談します。今後の治療のことや後遺障害のことが気になっていたからです。

初回の相談では、弁護士より今後の流れや方向性についてのアドバイスを受けました。この時点では、浜崎様は弁護士には頼みませんでした。

その後、浜崎様の右橈骨骨折は「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)の後遺障害となります。そして、会社との損害賠償の交渉のため、浜崎様は弁護士に依頼します。

弁護士の活動と結果

1600万円の請求書を弁護士が作成して会社に送付

弁護士は、浜崎様との打ち合わせを重ねた上で損害額を慎重に検討して、最大限の請求として約1600万円の請求書を作成し、会社に送付しました。

最終的には1100万円での合意

その後、弁護士は交渉を続けます。そして、最終的には1100万円で合意します。1100万円という金額は、仮に裁判になった場合の金額と比較しても、妥当な金額でした。

浜崎様は、会社より1100万円を受領することができました。

解決のポイントやよくあるご質問

他の従業員のミスの場合、その従業員を雇用する会社の責任は認められますか?

他の従業員のミスの場合、その従業員を雇用する会社の責任が、使用者責任(民法715条)として認められることが多いです。

交渉で合意に至った理由は何ですか?

他の従業員のミスで重量物が落下してきたことが明らかであったため、その従業員を雇用する会社にも法律上の責任(使用者責任)が明らかな労災事故でした。

そのため、争点は損害額のみとなり、交渉で合意に至ることができました。

右橈骨骨折の「局部に頑固な神経症状を残すもの」(12級13号)の事案でよく生じる争点は何ですか?

逸失利益(将来の収入減少の見込みの損害額)をどのように評価するかです。具体的には、将来の収入減少の期間を10年程度と考えるか、67歳までと考えるかです。

この点は、法律上の専門的な判断が必要となりますので、悩んだら、労災事故に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。

痛みの後遺障害はどのような等級になりますか?

痛みの後遺障害は、次のような等級になることがあります。

  1. 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)
  2. 局部に神経症状を残すもの(14級9号)

12級13号、14級9号、後遺障害非該当の判断は微妙なことも多く、専門的な判断が必要です。悩んだら、労災事故に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。

ご依頼者様の感想

ありがとうございました。

(千葉県千葉市・30代・男性)

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