会社への損害賠償請求

労災事故にあわれた場合、多くの被害者がまず思い浮かべるのは労災保険の利用です。
労災保険は、労働者の生活を守るための重要な制度であり、治療費や休業中の賃金の一部、障害が残った場合の一時金や年金などが給付されます。
しかし、労災保険の給付は、被災者が受けたすべての損害を補償するものではありません。
では、労災保険でカバーされない損害は、泣き寝入りするしかないのでしょうか。決してそのようなことはありません。
会社には、労働者が安全で健康に働けるように配慮する義務(安全配慮義務)があります。会社側に労災の発生について法的な責任(落ち度)が認められる場合、労働者は、労災保険とは別に、会社に対して損害賠償を請求できます。
①請求の可否や②請求可能な金額の詳細は、以下の記事をご確認ください。
会社への損害賠償請求の流れ
会社に損害賠償を請求する場合、いきなり裁判を起こすのではなく、まずは話し合いから始めるのが一般的です。
まずは会社との示談交渉
最初に行うのは、会社との示談交渉です。
示談交渉の具体的な流れは次のとおりです。
示談交渉の流れ
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- 1. 労働者が損害額の計算書を準備
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- 2. 労働者が会社に損害賠償請求の通知を送付
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- 3. 会社からの回答
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- 4. 書面・電話などでの交渉
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- 5. (合意できた場合は)合意書の作成
示談交渉のメリットは、裁判に比べて手続きが簡単であり、比較的短期間で解決できる可能性があることです。しかし、会社側が責任を認めなかったり、著しく低い賠償額を提示してきたりして、交渉が難航することも少なくありません。
話し合いが決裂した場合には裁判所で決着
当事者間の話し合いで合意に至らない場合は、裁判所で決着を付けます。主な手続きとして労働審判と裁判があります。
労働審判の流れ
労働審判は、労働者と会社との間に生じた労働関係のトラブルを、迅速、適正かつ実効的に解決することを目的とした手続きです。
労働審判の具体的な流れは次のとおりです。
労度審判の流れ
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- 1. 書類や証拠の準備
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- 2. 申立てに必要な書類を裁判所に提出
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- 3. 第1回期日(期日は原則3回以内)
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- 4. 裁判官などを交えた話し合い
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- 5. 審判
- 期日は1か月に1回程度が多いです。
- 裁判官を交えた話し合い(和解手続き)は事案により時期や内容が異なります。労働審判の途中で合意した場合、和解により労働審判は終了します。
合意が成立しない場合には、事案の実情に応じた解決案として審判(裁判所の決定)を裁判所がすることが多いです。審判に当事者から異議がなければ、その審判で決着となります。もし当事者いずれかから異議が出された場合は、自動的に裁判手続きへと移行します。
労働審判のメリットは、裁判に比べて、より迅速な解決が期待できる点です。しかし、当事者のいずれかに異議がある場合、結局は裁判になってしまいます。
経験上、解雇・残業代などの労働審判と比べて、労災事故は労働審判では決着せず、裁判まで至ってしまう割合が高いです。
裁判の流れ
示談交渉も労働審判でも解決しなかった場合の最終的な手段が、裁判です。
裁判の具体的な流れは次のとおりです。
裁判の流れ
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- 1. 書類や証拠の準備
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- 2. 訴えの提起に必要な書類を裁判所に提出
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- 3. 第1回裁判期日(裁判期日は複数回)
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- 4. 裁判官を交えた話し合い
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- 5. 証人尋問
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- 6. 判決
- 裁判期日の回数は事案により異なります。労災事故の裁判だと5~10回程度が多いです。
- 裁判は1~2か月に1回程度が多いです。
- 裁判官を交えた話し合い(和解手続き)は事案により時期や内容が異なります。裁判の途中で合意した場合、和解により裁判は終了します。
- 証人尋問とは当事者が裁判所で証言する手続きです。労災事故の裁判では通常は行われますが、事案によっては行われないこともあります。
裁判のメリットは、当事者が合意しなくても、最終的な判断(判決)を裁判所がする点です。しかし、準備が大変であると共に、解決までに長期間がかかってしまいます。解決までには1~2年以上の時間がかかることも珍しくありません。

悩んだら弁護士にまずは相談
会社への損害賠償請求には、法的な専門知識や交渉の経験が必要です。労災の被害にあい、心身ともに大きな負担を抱えている中で、ご自身でこれらの手続きを進めるのは非常に困難です。
もし、会社への損害賠償請求をお考えであれば、お早めに弁護士にご相談ください。弁護士へのご相談は、次のようなメリットがあります。
よつば総合法律事務所では、被災された皆様が正当な補償を受け、一日でも早く穏やかな生活を取り戻せるよう、全力でサポートいたします。
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