休業4日目から、療養のため休業の必要が続く期間まで支給されます。主治医の判断で具体的な期間は決まることが多いです。
一番長い場合は、次の期間まで支給されます。
- けがや病気が治癒(完治)するまで
- 治療を続けてもこれ以上症状の改善が見込めず、その症状が安定・定着した状態(症状固定)となるまで
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労災保険の休業補償とは?
労災保険の休業補償とは、仕事中や通勤中の事故によるけがや病気のために仕事を休んだ場合に支給される補償です。労災保険における休業補償は、けがや病気で働くことができない労働者の生活を支える制度です。
正社員で働いていた方にとどまらず、パート・アルバイト・派遣社員といった雇用形態にかかわらず、すべての労働者が等しく休業補償を受給することができます。
休業補償給付と休業給付の違い
休業補償給付と休業給付はどちらも労災保険から受け取る休業補償ですが、休業の原因によって名称が変わります。支給される金額や要件は同一です。
| 休業補償給付 | 仕事中の事故(業務災害) |
|---|---|
| 休業給付 | 通勤中の事故(通勤災害) |
休業補償を受け取る要件
休業補償を受給するためには、次の要件を満たす必要があります。
① 業務上または通勤による負傷・疾病で療養していること
仕事中や通勤中の事故によるけがや病気が、業務や通勤に起因したものである必要があります
② 療養のために労働することができないこと
本人の判断だけではなく、医学的に本来の業務をすることが困難と判断される必要があります
③ 賃金を受け取っていないこと
会社から賃金を受け取っていると支給の対象外となります。休業補償は療養期間中の収入を補償する制度だからです。
休業補償を受け取れる期間
休業補償の開始
休業補償は、休業の4日目分から支給されます。休業した初日から最初の3日間は支給されません(待機期間)。
休業補償の終了
休業補償は、療養のため休業の必要が続く期間まで支給されます。主治医の判断で具体的な期間は決まることが多いです。
一番長い場合は、次の期間まで支給されます。
- けがや病気が治癒(完治)するまで
- 治療を続けてもこれ以上症状の改善が見込めず、その症状が安定・定着した状態(症状固定)となるまで

休業補償の金額と手続き
では、具体的に休業補償としていくら受け取れるのかや、どのような手続きが必要なのかを確認してみましょう。
休業補償の金額と計算方法の具体例
労働者が受け取れる休業補償は、次の金額の合計額(合計で給与の約80%)です。
給付基礎日額とは、原則として、労災事故発生直前3カ月の賃金総額を日割にして算出した平均の1日あたりの賃金額です。基本給だけでなく、残業代・通勤手当・家族手当・住宅手当なども含まれますが、3カ月を超える期間ごとに支払われるボーナスは計算に含まれません
概算になりますが、給料の60%が休業補償給付、給料の20%が休業特別支給金として支給され、合計で給与の80%相当額を受け取れます。
金額計算の具体例
具体例として、3カ月の賃金総額が91万円、3カ月の合計日数が91日、休業日数が33日(労災保険からの支給対象となる休業日数30日)というケースを想定してみます。
次の計算のとおり、受け取れる金額は24万円となります。
- 3カ月の賃金総額:91万円
- 3カ月の合計日数:91日
- 給付基礎日額:1万円(91万円÷91日)
- 対象となる休業日数:30日(33日-3日)
- 休業補償給付:18万円(1万円×60%×30日)
- 休業特別支給金:6万円(1万円×20%×30日)
- 合計支給金額:24万円
休業補償の申請方法
休業補償の申請は、所轄の労働基準監督署に行います。
申請書の作成にあたっては、会社や病院に必要事項を記入してもらいます。労働基準監督署の審査の後、給付の決定が行われると休業4日目からの休業補償が支給されます
休業補償を受給するために労災申請で使用する書類は次のとおりです。
- 休業補償給付支給請求書(様式8号)(業務災害の場合)
- 休業給付支給請求書(様式16号の6)(通勤災害の場合)
有給との併用
有給は労働者が自由に取得できるため、療養期間も有給を利用できます。そのため、最初の3日間(休業補償の待機期間)に有給を使用することもできます。
ただし、休業補償を受け取ることができる4日目以降について有給を使用し、通常の賃金の支払いを受けると、休業補償の要件である「賃金を受け取っていないこと」という条件を満たさなくなってしまいます。そのため、休業補償と有給は併用することができません。
退職した場合のルール
労災による療養中に退職することもあります。もっとも、労災による療養中に会社を退職しても、退職しない場合と同様に休業補償を受け取れます。
休業補償の注意点
休業補償を受け取るにあたっての注意点は次の3つです。
補償は休業後4日目以降
労災保険から休業補償が支払われるのは、休業4日目からです。
そのため、最初の休業3日間(待機期間)は休業補償を受け取れません。ただし、最初の休業3日間(待機期間)について、業務災害の場合には平均賃金の60%以上を会社が補償する義務があります。
給与をもらうと補償を受け取れない
労災保険から休業補償を受け取るには、「賃金を受け取っていないこと」という要件を満たす必要があります。
そのため、休業中に会社から給与を受け取ってしまうと、その分の休業補償は支払われません。
2 年の時効に注意
休業補償の請求権には2年の時効があります。
休業した日ごとに時効が進行していきますので、まとめて請求しようとすると時効にかかってしまうおそれがあります。なるべく早くこまめに請求することをおすすめします。

よくあるご質問
休業補償について、よくある質問にお答えします。
休業補償がもらえる期間に上限はありますか?
休業補償がもらえる期間の上限は理屈上はありません。けがや病気が治癒(完治)するまで、あるいは症状固定となるまで、療養のため休業の必要が続けば支給されます。
ただし、まだ症状固定に至っておらず治療が続いていて、かつ、1~3級の後遺障害に該当する場合、1年6か月を経過すると休業補償ではなく傷病等年金に支給が変わります。
休業補償が打ち切られる条件はありますか?
休業補償は、療養のため休業の必要が続く期間まで支給されます。主治医の判断で具体的な期間は決まることが多いです。
一番長い場合は、次の期間まで支給されます。
- けがや病気が治癒(完治)するまで
- 治療を続けてもこれ以上症状の改善が見込めず、その症状が安定・定着した状態(症状固定)となるまで
休業補償期間中に出勤したら打ち切りになりますか?
休業補償期間中に出勤し、給料を受け取った場合、出勤した日について休業補償は支給されません。「賃金を受け取っていないこと」という要件を満たしていないためです。
しかし、それだけで以降の休業補償が打ち切りになるわけではありません。療養が必要で働くことができなければ、改めて休業補償が請求可能となります。
ただし、一度出勤をしていると、医師が「通常の就労可能」と判断しやすくなりますので注意が必要です。
リハビリのため短時間出勤したら休業補償は打ち切りになりますか?
リハビリ勤務のために短時間出勤しても、休業補償が打ち切りになるわけではありません。
事故が原因で仕事ができなければ、理屈上は休業補償を受け取れます。ただし、一度リハビリ勤務をしている以上、医師が「通常の就労可能」と判断しやすくなります。
医師が「通常の就労が可能」と判断した場合には休業補償は打ち切りになります。
症状固定になると休業補償はもらえませんか?
症状固定(これ以上治療しても症状が改善しない状態)となると、休業補償は終了します。症状固定となると、後遺障害の申請の段階へと移行します。
症状固定となったかどうかは、主治医の医学的な見地からの判断が尊重されます。
弁護士に相談するメリット
労災の手続きを弁護士に相談すると、次のようなメリットがあります。
複雑な申請手続きの代行
労災の手続きは、多くの書類作成や労働基準監督署とのやりとりが必要となり、けがや病気で療養中の方やご家族にとって大きな負担です。
弁護士が複雑な手続きを代理することで、きちんと休業補償を受け取り、経済的な不安を抱くことなく安心して治療に専念できます。
会社への損害賠償請求
労災から受給できる金銭では、事故によって発生した損害賠償のすべてをカバーすることはできません。
休業補償は、休業補償給付(休業給付)と休業特別支給金を合わせても賃金の約80%です。また精神的苦痛への慰謝料は労災保険からはもらえません。
弁護士が代理人として交渉や裁判をすれば、労災保険ではカバーされない損害賠償を会社に請求できることがあります。
なお、会社に落ち度がなくとも労災保険は受給できますが、会社へ損害賠償請求をするには会社の落ち度(安全配慮義務違反など)が必要です。
当事務所のサポート内容
よつば総合法律事務所は、複雑な労災申請から、後遺障害の適正な等級認定の支援、会社に対する損害賠償請求まで、一貫して対応します。
正当な休業補償を受給し、経済的な不安を抱くことなく安心して治療に専念いただくため、労災事故に遭われた方とそのご家族を全力でサポートいたします。
労災事故、特に休業補償でお困りの方は、一人で悩まず、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。