安全配慮義務違反とは何ですか?

安全配慮義務違反とは、会社(使用者)が労働者(従業員)を働かせるにあたって、労働者の生命や身体などの安全を確保するために必要な配慮を怠ることをいいます。

労働災害(労災事故)が発生した際、会社にこの安全配慮義務違反がある場合、被災した労働者やそのご遺族は、国からの労災保険給付とは別に、会社に対して損害賠償を請求できます。

労災保険では支給されない慰謝料や、逸失利益の一部などを会社に支払わせることが可能となります。

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安全配慮義務

安全配慮義務とは?

安全配慮義務とは、労働契約法5条において「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と法律上明記されている義務です。

会社は従業員を雇用して利益を上げている以上、その従業員が安全で健康に働けるような環境を整える責任を負っています。これは建設現場や工場といった危険を伴う職場だけでなく、一般的なオフィスワークやサービス業など、あらゆる職種・業態の会社に課せられている基本的な義務です。

具体的には、事故を防ぐための安全装置の設置、適切な人員配置、安全教育の実施、過重労働やハラスメントの防止などが含まれます。

安全配慮義務違反があると会社への請求が可能

労災事故が起きたからといって、当然に会社がすべての責任を負うわけではありません。

しかし、会社が、事故が起きる可能性を予測できたのに(予見可能性)、それを回避するための適切な対策を怠っていた(回避義務違反)と判断される場合、会社に安全配慮義務違反が成立します。

安全配慮義務違反が認められると、労働者は会社に対して、債務不履行(労働契約上の義務違反)または不法行為に基づき、損害賠償を請求できます。具体的には、労災保険だけでは補償されない精神的苦痛に対する慰謝料や、将来の減収分(逸失利益)などを請求できます。

安全配慮義務違反の具体例

どのようなケースで会社の責任が認められ、どのようなケースであれば認められないのか、具体的な事例をもとに解説します。

安全配慮義務違反が認められる事例

安全配慮義務違反が認められる具体例は、次のような事例です。

機械の安全装置を無効化・未設置にしていたケース

工場での作業中、プレス機械や裁断機に巻き込まれて指を失う事故です。

会社が作業効率を最優先させるために安全カバーを取り外していたり、センサーなどの安全装置を切ったまま作業をさせていたりした場合には、義務違反となります。

高所作業で安全帯のフックをかける設備がなかったケース

建設現場の足場や屋根の上での作業中、従業員が足を踏み外して墜落し、重傷を負った事故です。

会社が適切な作業足場を組んでいなかったり、安全帯を緊結するためのロープを張っていなかったりした場合は、転落防止措置を怠ったとして責任が肯定されます。

過酷な長時間労働により脳出血や心筋梗塞を発症したケース

毎月100時間を超えるような残業(過労死ライン)が数ヶ月にわたって続いており、従業員が勤務中や自宅で脳血管疾患や心疾患を発症して倒れたケースです。

会社が労働時間を適切に把握せず、業務量を調整するなどの健康配慮を怠ったとして安全配慮義務違反が認められます。

事前の安全教育や資格確認を怠っていたケース

フォークリフトやクレーンなどの無資格運転を黙認していたり、危険な薬品を取り扱う作業において十分な取り扱い説明や保護具の支給を行わずに不慣れな作業を命じ、事故や急性中毒を引き起こしたりした場合です。

人員不足を認識しながらワンオペや危険な単独作業を強いていたケース

深夜の時間帯や深夜ワンオペの際、明らかに複数人で行うべき重量物の運搬や、危険な製造ラインの1人での点検作業を強制され、疲労による転倒や作業ミス、あるいは巻き込まれ事故により負傷した場合、会社の人員配置の不備として責任が認められます。

安全配慮義務違反が認められない事例

安全配慮義務違反が認められない具体例は、次のような事例です。

従業員が会社の指示を無視して突発的な行動をとったケース

会社が安全装置を稼働させ、立入禁止区域を明示し、日頃から「絶対にここへ入ってはならない」と口頭および書面で厳重に教育していたケースです。

従業員が私的な理由や故意により、あえてその指示を無視して侵入し受傷したような場合、会社側は必要な配慮を尽くしていたとして責任を免れることがあります。

天災地変など会社が到底予測・回避できなかったケース

想定外の大地震が発生し、建築基準法を満たしていた社屋の一部が崩落して従業員がけがをした場合です。

自然災害による不可抗力であり、会社に予見可能性や回避可能性が認められないケースでは義務違反にはなりません。

業務とは一切関係のない私的な喧嘩や行為でけがをしたケース

休憩時間中や終業後、従業員同士が完全に私的な怨恨や私生活上のトラブルから口論になり、職場で殴り合いの喧嘩に発展して負傷した場合です。

業務に関連したトラブルや会社が予測できる状況ではないため、会社に安全配慮義務を問うことはできません。

健康診断を頑なに拒否し、私生活上の原因で持病が悪化して倒れたケース

会社が毎年の定期健康診断を複数回にわたり受診するよう強く促し、受診日を設けていたにもかかわらず、従業員自身の強い意志で頑なに拒否し続け、結果として私生活上の不摂生による持病が悪化して勤務中に倒れたような場合です。

会社側が最大限の受診勧告や措置を講じていれば、安全配慮義務違反と認定される可能性は低くなります。

休日に会社の管理が及ばない場所で自主的な活動中に受傷したケース

完全な休日、会社からの業務指示や強制が一切ない状態で、従業員たちが自主的に集まって行ったプライベートなスポーツやサークル活動、バーベキューの最中にけがをしたケースです。

会社の管理・支配下にある労働時間・環境ではないため、会社がその安全を確保すべき義務の範囲外となります。

安全配慮義務違反で会社を訴える流れ

会社に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求する場合、いきなり裁判を起こすわけではありません。一般的には次のような段階を踏んで手続きが進みます。

  • 【ステップ1】弁護士への相談・依頼
  • 【ステップ2】事故原因の調査と証拠の収集
  • 【ステップ3】会社との示談交渉(話し合い)
  • (決裂した場合)

  • 【ステップ4】民事訴訟の提起(裁判)

まずは弁護士が窓口となり、集めた証拠をもとに適正な損害賠償額を算出して会社側へ書面を送付します。会社側が責任を認め、賠償金額に合意できれば、示談書を交わして賠償金を受け取れます。

会社側が「労働者の全面的な過失による事故だ」「会社に落ち度はない」などと主張して交渉がまとまらない場合は、裁判所の手続きである民事訴訟(裁判)などへと移行します。

裁判では、会社のどのような行為が安全配慮義務に違反していたのかを、証拠をもとに立証していくことになります。

安全配慮義務違反の証拠を集める方法

会社を相手に損害賠償を請求する上で、最も重要となるのが証拠です。裁判や交渉では、請求する側(労働者側)が会社の落ち度を証明しなければなりません。そのため、次のような資料を初期段階からしっかりと集めておく必要があります。

① 労働基準監督署(労基署)の保有する資料

労災事故が発生すると、労基署は現場調査を行い、災害調査復命書や現場写真などの書類を作成します。これらの書類は、一定の手続き(保有個人情報開示請求など)を行うことで取り寄せが可能です。

国が公的に作成した書類であるため、会社の過失を証明する上で重要な証拠となります。

② 事故現場の写真や動画、防犯カメラ映像

事故直後の現場の状況(安全装置の有無、足場の状態、整理整頓の状況など)をスマートフォンなどで撮影した写真や動画は有益です。

また、工場や店舗内に防犯カメラが設置されている場合は、その映像データが消去される前に確保することが重要です。

③ 会社の社内規定や業務指示書

作業マニュアル、安全衛生管理計画書、事故報告書、ヒヤリハット活動の記録など、会社がどのような安全管理を行っていたか(あるいは怠っていたか)を示す内部資料です。

④ 稼働記録やタイムカード、メッセージ履歴

過労死やメンタルヘルス不調(うつ病など)による労災の場合、日々の労働時間を証明するタイムカード、社内PCのログイン・ログアウト履歴、業務指示のメールやLINEの履歴が不可欠な証拠となります。

⑤ 同僚や目撃者の証言(陳述書)

事故当時の状況や、普段から会社が安全対策を怠っていた事実について、一緒に働いていた同僚から詳細な状況を聴取し、書面にまとめたものです。

会社に請求できる内容

労災保険からは治療費(療養補償給付)や休業損害の一部(休業補償給付)、逸失利益の一部(障害補償給付)などが支給されますが、これらは発生した損害の一部にすぎません。

会社に安全配慮義務違反がある場合、労災保険ではカバーされない次のような損害項目を会社に請求できます。

損害の種類 概要・労災保険との違い
入通慰謝料 入院や通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛への賠償です。労災保険には慰謝料の支給が一切ありませんので、会社に請求します。
後遺障害慰謝料 体に重い後遺障害が残ったこと自体に対する精神的苦痛への賠償です。障害の重さ(等級)に応じて相場が決まっており、数百万円から数千万円にのぼることが多いです。
死亡慰謝料 労災事故により労働者が死亡してしまったことに対する精神的苦痛への賠償です。亡くなった本人分だけでなく、遺族固有の慰謝料も含めて会社へ請求します。
休業損害 事故による治療終了(症状固定)までに仕事を休んだことによって失われた収入です。労災保険からは「休業補償給付(60%)」と「休業特別支給金(20%)」の合計約80%が支給されます。このうち、会社への請求額から差し引かれるのは「休業補償給付(60%)」のみと法律上決まっているため、残りの40%を会社に対して請求できます。
逸失利益 後遺障害や死亡によって労働能力を失い、将来得られるはずだったのに失われた収入です。労災から支給された一部を差し引いた差額を会社に請求できます。

会社を訴えるデメリット

会社への損害賠償請求には大きなメリットがある反面、事前に理解しておくべきリスクやデメリットも存在します。

① 時間と多大な労力がかかる

会社との交渉や裁判には、数ヶ月から、長ければ数年以上の期間がかかることがあります。

特に裁判にまで発展した場合は、定期的に裁判所へ書類を提出したり、期日に出頭したりする必要があり、相応の忍耐が求められます。

② 精神的な負担が大きい

会社側から「けがをしたのは本人の不注意が原因だ」「指示通りの作業をしていなかった」などと反論され、責任を押し付けられるケースが多々あります。

お世話になった会社や同僚と対立すること自体に、強いストレスを感じる方も少なくありません。

③ 会社に在籍し続けることが難しくなるケースがある

基本的に、損害賠償を請求したことを理由に従業員を解雇することはできません。

しかし、会社を相手に法的な争いを起こしながら、その会社でこれまで通り円満に働き続けるというのは、周囲の目や社内の空気も含めて現実的には非常に困難であり、最終的に退職を選択されるケースも少なくありません。

④ 必ず勝訴できるとは限らない(敗訴や立証上のリスク)

会社の安全配慮義務違反を客観的な証拠によって立証できなければ、裁判で請求が認められない(敗訴する)リスクがあります。事前の証拠集めと見通しの精査が大切です。

よくあるご質問

安全配慮義務違反がある場合、会社に慰謝料を請求できる?

請求できます。

労災保険は治療費の実費や休業による減収の一部といった損害を補償する制度であり、精神的苦痛に対する慰謝料という給付項目はありません。

そのため、事故によって受けた肉体的・精神的な苦痛に対する慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)は、安全配慮義務違反を理由として会社に対して直接請求します。

「国から労災の補償をもらえるか?」と「会社から損害賠償をもらえるか?」の基準の違いは?

国からの労災補償(労災認定)は、「業務遂行性(仕事中に起きたか)」と「業務起因性(仕事が原因で起きたか)」の2つの要件を満たしていれば、会社に落ち度があるかどうかにかかわらず、原則として機械的に支給されます。

これに対して、会社への民事上の損害賠償請求は、会社に安全配慮義務違反等があったことが必要です。つまり、「労災として国に認められたからといって、当然会社にも100%損害賠償を請求できる」というわけではありません。

会社への請求には会社が事故を予見し、回避できたかという別個のハードルをクリアしなければなりません。

他の従業員の落ち度でけがをした場合、会社に損害賠償請求できる?

請求できます。

同じ職場で働く他の従業員(同僚や上司など)の不注意や過失によって労災事故が起きた場合、会社は民法715条に基づく使用者責任を負うことになります。また、現場の安全管理体制に問題があったとして、会社自身の安全配慮義務違反を同時に追及できるケースも多いです。

実務上は、同僚個人を訴えるよりも、賠償能力の高い会社を相手に請求を進めるのが一般的です。

会社が管理する建物の欠陥でけがをした場合、会社に損害賠償請求できる?

請求できます。

会社の工場の天井が老朽化により崩落してけがをした、社内の階段の手すりが外れて転落したなど、会社が所有・管理している建物や設備(土地の工作物)の欠陥が原因で起きた労災事故については、民法717条の土地工作物責任に基づき、会社に対して損害賠償を請求できます。

この工作物責任の「占有者・所有者」としての責任は重く、会社側に過失がなかったとしても、所有者としての責任を免れることは原則としてできません。

自分にも落ち度がある場合、もらえる金額は減る?

被災した労働者側にも不注意や過失があった場合、もらえる賠償金額が一定の割合で減額されます。これを過失相殺(かしつそうさい)と呼びます。

たとえば、会社側に安全装置の未設置という重大な義務違反があったものの、労働者側も立ち入りが制限されている場所に不用意に近づいた(過失2割)という落ち度があった場合、最終的な損害賠償総額から20%が差し引かれます。

ただし、労働者側の過失が大きくても、国から支給される労災保険の給付には過失相殺のルールが適用されないため、国からの補償がそのまま減額されることはありません。

会社への損害賠償請求の時効のルールは?

会社に対する損害賠償請求権には時効があります。

生命や身体に重大な被害を受けた場合、時効期間は原則として「権利を行使できることを知った時から5年間」です。

時効期間の法的な解釈に争いがあったり、症状固定日(事故による治療の終了日)が後日裁判などで争いになったりする事案がありますので、事故から5年を経過するまでに手続きを進めておきましょう。

まとめ:悩んだらまずは弁護士に相談

労働災害によって重いけがを負ったり、後遺障害が残ったりした場合、その後の生活や将来への不安は計り知れません。国から支給される労災保険は一定の救済にはつながりますが、それだけでは被災者の損害や精神的苦痛のすべてを補償することはできません。

まずはお一人で悩まずに、労働災害に詳しい弁護士へお気軽にご相談ください。