後遺障害とは

労働災害とは、労働者が業務上の事由または通勤中の事故によって被った負傷、疾病等です。

後遺障害とは、労働災害で負った負傷、疾病等を治療したにもかかわらず完治せず、後遺症として残った症状です。

労働災害における後遺障害等級は、後遺障害の種類や残存する部位ごとに、どのような障害が残っていればどの程度の後遺障害等級が認められるか1級から14級に分類されています。症状が最も重いものが1級、最も軽いものが14級となります。

関連情報

後遺障害に認定されるともらえる金額

労働災害において後遺障害が認定された場合、労災保険給付を受けることができます。

後遺障害等級に応じて、障害(補償)給付、障害特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金が支給されます。なお、後遺障害等級に応じた大きな違いは給付の形式が年金形式か一時金形式かという点です。

後遺障害の等級 給付の形式
1級から7級 年金形式
8級から14級 一時金形式

後遺障害の認定手続きの流れ

後遺障害の認定を受ける一般的な手続きの流れは次のとおりです。

1. 症状固定までの治療
労働災害を負ってしまったら、まずは治療を受けてください。担当の医師から、これ以上治療を続けても改善が見込めない「症状固定」であるとの診断を受けるまで治療を続けます。
2. 後遺障害診断書(労働者災害補償保険診断書)の作成
担当医師から「症状固定」の診断を受けたら、後遺障害診断書の作成を依頼します。後遺障害診断書には専用の書式があります。後遺障害の症状を正確に詳細に記載してもらうことが極めて重要です。
3. 労働基準監督署へ申請
後遺障害診断書やMRI・レントゲンといった検査画像等の必要な書類を揃え、所轄の労働基準監督署へ申請を行います。
4. 後遺障害等級の調査・審査
労働基準監督署は、提出された書類の内容を審査し、必要に応じて被災した労働者本人との面談や医療機関への照会を行います。
5. 後遺障害等級の認定
調査結果に基づき労働基準監督署が後遺障害等級を認定し、結果を申請者に通知します。

後遺障害申請に必要な書類

後遺障害申請を行うためには、次のような申請書や添付資料を労働基準監督署に提出します。

申請書

労働災害の種類 申請書の種類
業務災害 障害補償給付支給請求書(様式第10号)
通勤災害 障害給付支給請求書(様式第16号の7)

添付資料

添付資料 取り寄せ先
後遺障害診断書(労働者災害補償保険診断書) 主治医の病院
医師の意見書等の書類 主治医の病院
レントゲン、MRI、CTなどの検査画像の記録 主治医の病院

後遺障害認定のポイント

1. 後遺障害診断書(労働者災害補償保険診断書)の内容

後遺障害等級の認定は、提出された後遺障害診断書を元に審査されます。そのため、後遺障害診断書の内容が、認定結果に大きく影響します。

痛み、しびれ、可動域制限等の具体的な症状を、漏れなく正確に医師に記載してもらうことが重要です。

2. 医学的所見

後遺障害等級の認定を受けるためには、各後遺障害の症状を証明することが重要です。

痛みやしびれといった自覚症状だけでは、必ずしも後遺障害と認定されないことがあります。レントゲン、MRI、CT等の画像所見や神経学的所見の結果等、症状を裏付ける客観的な医学的所見が重要です。

3. 症状の一貫性

後遺障害等級の認定を受けるためには、事故当初から症状固定に至るまで症状が一貫していることが重要です。

そのため、次のようなときは不利な認定となることがあります。注意しましょう。

  1. 症状の発症が事故から時間が経っている。
  2. 症状が一時的に回復している期間がある。

よくあるご質問

症状固定とは何ですか?

症状固定とは、これ以上治療を続けても改善が見込めない状態であることです。症状固定は医学的な判断なので、医師が症状の経過を診て判断します。

症状固定になることは治療に一区切りをつけることとなるため、治療費や休業補償等を受けられなくなる点に注意が必要です。

後遺障害になるかならないか、どうすればわかりますか?

後遺障害等級の認定は、労働基準監督署が行います。そのため、申請段階で後遺障害に絶対に該当するかの判断はできません。

ただ、後遺障害診断書に具体的な症状を漏れなく正確に医師に記載してもらう、画像所見や神経学的所見の結果等の症状を裏付ける客観的な医学的所見を準備するなどして、後遺障害等級認定の可能性を高めることが大切です。

認定で損をしないよう、どのような点に注意すればよいですか?

労働災害で適切な後遺障害等級認定を受けるためには、労働災害の後遺障害等級の認定基準を正確に理解していることが必要です。どのような後遺障害が認定される見込みなのかを理解できていないと、適切な後遺障害診断書を作成してもらうことができないかもしれません。

また、労働災害の後遺障害等級の認定基準を理解できていないと、労働基準監督署から後遺障害等級認定の通知を受けたとしても、認定結果が妥当かどうか判断することができません。

後遺障害等級に詳しい弁護士に相談しながら手続きを進めていくことが損をしないためのポイントです。

後遺障害の認定後、会社への損害賠償請求はできますか?

後遺障害等級が認定されると、労災補償を受けることができます。

しかし、労災補償のみでは、被った損害の全てが補償されるわけではありません。たとえば、慰謝料は労災補償されませんし、逸失利益も全額が補償されないことがあります。

そのため、安全配慮義務違反といった会社に落ち度が認められる場合、会社への損害賠償請求ができます。

まずは弁護士に無料相談

労働災害にあってしまうと、被害者は今後の生活や仕事への影響など、大きな不安に直面することとなると思います。

後遺障害認定の手続きは非常に専門的で、被害者ご本人だけで進めることは大変な労力です。また、適正な後遺障害等級の認定を受けることができるか、会社に対して適正な損害賠償請求を行うことができるかは、労働災害に強い弁護士のサポートが不可欠です。

労働災害で後遺障害が残ると言われてお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

労災でお困りの方へ

弁護士による無料相談受付中

弁護士による無料相談受付中

メールで相談

無料相談申し込み

24時間365日受付

電話で相談

0120-916-746

受付時間 平日・土日祝日/6:00〜22:00

※本予約ダイヤルでの電話相談は行っておりません。