事故の内容
橋本様(仮名)は、配送センター内においてトラックからの荷降ろし作業を行っていました。
荷降ろし作業中、他社の作業員が安全管理を怠った結果、積荷が崩れてしまい、その積荷の下敷きになってしまいました。これにより橋本様は、腰椎圧迫骨折などの大きなけがを負いました。

ご依頼の経緯
橋本様は労災保険の申請を行いつつ治療を継続していましたが、過失のある相手方会社に対する損害賠償請求や、今後の補償手続きをどのように進めるべきか不安に思い、よつば総合法律事務所にご相談・ご依頼をいただきました。
弁護士の活動と結果
受任後、弁護士は直ちに事故の発生状況や法律上の義務違反(車両が勝手に動かないようにする措置の欠如)などに関する証拠を精査・整理しました。
労災保険からの休業給付などの受給手続を適切にフォローするとともに、事故を誘発した相手方会社に対し、過失相殺(被害者側にも落ち度があるとして賠償金を減額する主張)の主張に対抗しながら損害賠償の交渉を行いました。
弁護士による損害算定と交渉の結果、相手方会社は自社の責任を認めます。その結果、労災保険から支給される給付とは別に、解決金1400万円をお受け取りいただく内容で示談が成立しました。
解決にあたっては、橋本様の過失がない前提で合意できました。
解決のポイントやよくあるご質問
どのようにして相手方会社に責任を認めさせることができましたか?
今回の事案では、荷降ろしを行う際に行うべき作業手順や、安全確認を怠っており、相手方会社に過失があることは明確でした。
弁護士が事故の発生状況を精査し、法律上の義務違反を主張したことにより、相手方会社は責任を認めました。
過失相殺がゼロになったのはどのような理由ですか?
橋本様は、相手方会社から過失を主張されるリスクもありました。
しかし、当時の具体的な状況を過去の客観的な資料を基にしっかりと主張・立証し、橋本様に何ら落ち度がないことを伝えた結果、過失相殺を回避することができました。
労災保険給付とは別に1400万円の損害賠償金を獲得できた理由は何ですか?
労災保険から支給される休業給付などとは別に、事故の原因を作った相手方会社と交渉を行いました。
その結果、会社に法律上の義務違反があるということを理由に、解決金として1400万円で合意しました。橋本様は正当かつ適切な補償を獲得できました。
脊柱(腰椎など)を圧迫骨折した場合、後遺障害等級はどうなりますか?
骨折の変形程度や痛みの残存状況によって、次のようになる可能性があります。
| 等級 | 内容 |
|---|---|
| 6級5号 | 脊柱に著しい変形または著しい運動障害を残すもの |
| 8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
| 11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |
| 12級12号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
適切な後遺障害等級の認定を受けるには、事故直後からの適切な検査や医師による後遺障害診断書の記載が重要です。
圧迫骨折による「逸失利益(将来の減収入)」の交渉では、どのような点に注意すべきですか?
圧迫骨折の逸失利益では、相手から「労働能力喪失率」や「労働能力喪失期間」を低めに提示されることがあります。たとえば、次のような主張がなされることがあります。
- 「骨折自体は癒合しており、痛みが残っている程度であれば労働能力喪失の期間は限定的である。」
- 「高齢であるため将来の労働能力の低下への影響は少ない。」
弁護士に依頼した場合には、画像所見や実際の業務への支障(重い物を持てない、曲げ伸ばしが困難など)を証拠に基づいて立証し、適切な喪失率や長期間の賠償を確保できるよう粘り強く交渉します。
会社との交渉ややり取りは、自分で直接行わなければなりませんか?
弁護士にご依頼いただければ、会社との交渉・書面の取り交わしなどのやり取りは、代理人として対応いたします。
ご自身で会社と直接交渉する精神的負担を大幅に軽減し、弁護士が法的な根拠に基づいた適正な賠償額の提示や交渉、訴訟対応などを行います。
ご依頼者様の感想
ありがとうございました。
(千葉県千葉市・60代・男性)
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