労災による慰謝料の相場は「入通院慰謝料(数万〜数百万円程度)」「後遺障害慰謝料(110〜2800万円程度)」「死亡慰謝料(2000〜2800万円程度)」です。入院や通院期間、残った障害の重さなどによって大きく異なります。
ただし、国の公的補償である労災保険には慰謝料という給付項目が一切存在しません。
そのため、事故の発生について会社側に安全配慮義務違反などの法的責任がある場合、労災保険とは別に会社に対して損害賠償請求を行い、会社から直接慰謝料の支払いを受ける必要があります。
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労災事故の慰謝料
慰謝料は3種類
労災事故に伴い発生する「慰謝料」とは、精神的苦痛に対する賠償金のことです。慰謝料は原則として次の3種類です。
① 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
けがの治療のために痛い思いをしたり、自由を制限されて入院・通院を余儀なくされたりした精神的苦痛に対する補償です。
② 後遺障害慰謝料
十分な治療を行ってもけがが完治せず、後遺障害(1〜14級)が残ってしまったこと自体による将来にわたる精神的苦痛に対する補償です。
③ 死亡慰謝料
労災事故により命を落とした本人、ご家族を失った遺族固有の精神的苦痛に対する補償です。
労災保険からの補償に慰謝料は含まれない
多くの被災者やご遺族が「労災認定されれば労災保険から慰謝料も支給されるだろう」と誤解しがちですが、労災保険には慰謝料の給付制度がありません。
労災保険は、治療費の実費(療養補償給付)や休業による減収の一部補償(休業補償給付)、障害や死亡に伴う公的年金(障害補償年金・遺族補償年金等)といった、最低限の補償を行うための制度です。そのため、労災保険から慰謝料は支払われません。
会社に責任があれば会社に慰謝料を請求できる
労災事故によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料を受け取るためには、会社(使用者)に対して民事上の損害賠償請求を行う必要があります。
会社が事故を防ぐための安全対策や環境整備を怠っていた(安全配慮義務違反)、あるいは現場の監督者や同僚の不注意によって事故が発生した(使用者責任)などの法的責任が認められれば、会社から直接慰謝料を受け取ることが可能となります。

慰謝料の相場
裁判所や弁護士が損害賠償額を算出する際には、「裁判基準」と呼ばれる基準を用いるのが一般的です。各慰謝料の相場は以下のとおりです。
入院や通院の慰謝料
入通院慰謝料の金額は、入院期間および通院期間の長さに応じて算定されます。別表Ⅰと別表Ⅱの2つの表があります。
① 別表Ⅰ
原則として使う表です。骨折その他重傷の場合に使います。
② 別表Ⅱ
むち打ち症で他覚所見(画像等で確認できる客観的な異常)がない場合、軽い打撲、軽い挫創(ざそう:皮膚の傷)などに使う表です。
具体的な慰謝料額は、次の表のとおりです。


- 通院期間が長期にわたり、かつ、実際の通院日数が少ない場合などは、症状、治療内容、通院頻度をふまえて、実通院日数の3倍(または3.5倍)程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがあります。
後遺障害の慰謝料
症状固定(これ以上治療を続けても改善が見込めないと医師が判断した状態)後に認定された「後遺障害等級(1〜14級)」に応じて、裁判所基準(弁護士基準)における後遺障害慰謝料の目安があらかじめ定められています。
| 等級 | 裁判基準の慰謝料 |
|---|---|
| 1級 | 2800万円 |
| 2級 | 2370万円 |
| 3級 | 1990万円 |
| 4級 | 1670万円 |
| 5級 | 1400万円 |
| 6級 | 1180万円 |
| 7級 | 1000万円 |
| 8級 | 830万円 |
| 9級 | 690万円 |
| 10級 | 550万円 |
| 11級 | 420万円 |
| 12級 | 290万円 |
| 13級 | 180万円 |
| 14級 | 110万円 |
死亡事故の慰謝料
労災事故によって労働者が死亡した場合、亡くなった本人の慰謝料とご遺族固有の慰謝料を合算した死亡慰謝料が認められます。被災者の家庭内での立場・役割によって目安が決まっています。
| 被災者の家庭内の立場・役割 | 裁判基準の慰謝料 |
|---|---|
| 一家の支柱(世帯の主たる生計維持者) | 2800万円 |
| 母親、配偶者(主婦や共働きの妻など) | 2400万円 |
| その他(独身の男女、子ども、高齢者など) | 2000〜2200万円 |
慰謝料の目安の注意点
具体的な慰謝料額を決める要素
入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の目安はあくまで標準的な基準です。実際の交渉や裁判では、次の要素を考慮して増えたり減ったりします。
① 過失割合(過失相殺)
被災者自身にも指示不履行などの落ち度があったかどうかなど
② 会社の悪質性・違法性の程度
安全装置の故意の取り外し、長時間労働の隠蔽、ハラスメントの悪質性など
③ 事故後の会社の対応
真摯な謝罪があるか、保身のための悪質な隠蔽工作や責任転嫁を行っていないかなど
慰謝料を増額するためのポイント
会社から適切な慰謝料の支払いを受けるためには、次のポイントを押さえて請求を進めることが重要です。
適切な後遺障害等級の認定を受ける
後遺障害慰謝料の金額は、認定される等級(1〜14級)によって大きく異なります。
主治医に適切な後遺障害診断書を作成してもらい、必要に応じて画像データや専門検査の医証(医療上の証拠・検査結果)をしっかりと揃えて申請することが肝心です。
会社の安全配慮義務違反の証拠を確保する
会社がどのような安全対策を怠っていたかを証明する客観的な資料を確保します。次の証拠などがあります。
- 労基署の災害調査復命書(労働基準監督署が作成する事故の調査報告書)
- 現場写真
- 業務マニュアル
- 業務指示メール
裁判基準で交渉する
会社側や会社が加入する賠償責任保険会社は、自社の利益を守るため、裁判基準よりも大幅に低い金額(独自の任意保険基準)を提示してくるのが通常です。
弁護士が介入し、裁判基準での請求をすることで慰謝料の増額を図ります。

よくあるご質問
労災からはどのような補償がある?
労災保険からは、次のような補償などがあります。
- 治療費実費の「療養補償給付」
- 給与補償の「休業補償給付」
- 後遺障害が残った場合の「障害補償給付(年金・一時金)」
- 亡くなった場合の「遺族補償給付」
なお、福祉的な給付として一律の「特別支給金」も合算して支払われます。
会社にはどのような項目を請求できる?
労災保険では支給されない入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料を会社に請求できます。
また、労災保険の支給額を上回る逸失利益の不足分、将来介護費用、葬儀費用の差額なども会社に請求できます。

自分にも不注意があった場合には慰謝料は減る?
労働者側に過失(落ち度)があった場合、その割合に応じて過失相殺(減額)が行われます。
たとえば、慰謝料が2000万円で、被災者側の過失が2割と判断された場合、受け取れる慰謝料は1600万円となります。
ただし、労働者の過失とされる内容が会社の安全指示や整備不足に起因するものであれば、弁護士が対応することで労働者側の過失割合を適正なものに近づけることが可能です。
長期間放置しておくと慰謝料は時効になる?
長期間放置しておくと、時効になる可能性があります。
生命・身体の侵害を伴う安全配慮義務違反や不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は、事故発生日や症状固定日から原則として5年となります。
時効が成立してしまうと、一切の請求ができなくなってしまいますので、早めの対応が必要です。
まとめ:悩んだらまずは弁護士に相談
労災事故に被災された方やご家族の皆様にとって、心身の傷や精神的苦痛は計り知れません。
国からの労災保険給付を受け取ることはもちろん大切ですが、それだけでは慰謝料は支払われないため、精神的な部分の補償としては不十分です。会社側に安全管理の怠りや環境整備の不備があった場合は、会社に対して裁判基準の適正な慰謝料を請求することができます。
しかし、個人で会社や保険会社と交渉しても、相手方は「会社に過失はない」「過失相殺で減額する」などと主張し、0円または低い示談金を提示してくることが少なくありません。
よつば総合法律事務所では、労働災害案件の経験豊富な弁護士が、適正な慰謝料・逸失利益の算定、そして会社との交渉・裁判まで、被災者様やご遺族のお気持ちに寄り添いながら、一貫してサポートいたします。まずは一度お気軽にご相談ください。